兄弟姉妹以外の相続人は、一定割合の相続をすることができます。これを遺留分と言います。
遺言書などで、遺留分を侵害するような相続が行われたときは、「遺留分侵害額請求」をすることにより、遺言書の効力を一部失効させ、その範囲内で財産の返還を要求することができます
遺言などによって遺留分が侵害されていることがあっても、そのままでは侵害行為(遺贈や贈与など)が無効になるわけではありません。
遺留分侵害額請求権を行使することで、遺留分を侵害する行為について、全部又は一部の効力を失わせ、財産の取り戻しができるというわけです。
遺留分侵害額請求権を行使するにはどうしたらよいのでしょう?
遺留分侵害額請求の意思表示が相手に届いた時点で、遺留分を侵害している遺贈または贈与の効果が失われるので、遺留分を侵害するような遺贈・贈与によって移転した財物は、遺留分を限度として遺留分権利者に所有権などが戻ってくることになります。
遺留分侵害額請求を行使する際には、請求できる財産の順位が決まっています。
第1順位 | 遺贈 | まず最初に遺贈から減殺し、不足があれば贈与を減殺する |
---|---|---|
第2順位 | 贈与 | 死因贈与と生前贈与があるが、判例によると、死因贈与は通常の生前贈与よりも遺贈に近い贈与であるとして、遺贈に次いで、先に減殺対象となる |
遺留分侵害額請求をしても、相手が返還に応じず、交渉しても話がまとまらないケースも当然あります。
そのような場合には、家庭裁判所の調停で話し合ったり、あるいは裁判によって決着をつけることになります。
遺留分を侵害された相続人が、遺留分侵害額請求を行使すると、遺留分を侵害している者(受遺者や特別受益者など)は、侵害している遺留分の額の財産を返還しなければなりません。
返還する額をめぐって訴訟になるケースも多く見受けられます。
法的手段を行使すれば返還を実現できる可能性は高くなります。
しかし請求するためには、
などの専門的な知識が必要で、その上大変な手間と時間がかかります。
また、請求したものの相手が返還に応じず、交渉しても話がまとまらないケースも当然あります。
そのような場合には、家庭裁判所の調停で話し合ったり、あるいは裁判によって決着をつけることになります。
つまり、遺留分侵害額請求を行うにあたっては、
相続に精通した弁護士に依頼すること
これがスムーズな解決の第一歩です。
30年以上に渡り、多くの遺言・相続の案件を解決に導いた当事務所へご相談ください!
遺留分の対象になる財産の確定から、調停・訴訟を含む最善の対処法まで、的確なアドバイスをいたします!
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1
内縁の妻と同居していた父が死亡。相続人は子である兄と私なのに、私には何も贈られませんでした。
自分の相続分を請求したいです。どうすればよいですか?
2
父が死亡しました。相続人は、長兄、次兄と三男である私です。 私だけが、何ももらっていません。
私は誰に対してどのような請求をすることができますか?
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笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
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