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遺留分侵害額請求されないために

遺留分侵害額請求されないためには、遺言書を作成する際に、遺留分を侵害しない範囲で財産を配分することが重要です。

遺言では、自由に財産を処分することができます。
しかし、相続人の遺留分を侵害すれば遺留分侵害額請求をされ、財産をもらった人はその財産を返還しなければなりません。

遺言の内容を検討して、相続人間で相続する財産の「バランスが悪い」ときは、遺留分の侵害がないかを考えるべきです。

遺留分を算定するために重要なポイントは、

  • 相続債務を控除すること
  • 生前贈与、特別受益分を、原則として遺留分算定の基礎となる財産額に加えること
です。

遺留分算定の基礎となる財産額の算出の前提として、評価がしやすい財産から考えるのがよいでしょう。

  • 預貯金
  • 上場株式
  • 不動産
  • 非上場株式
  • 絵画、宝飾品等の有価動産
評価が難しい不動産や非上場株式については、税理士にご相談されるのがよいでしょう。
また、評価額以前の問題として、遺留分侵害額算定の基礎となる「財産」としてみることができるかどうかについては、弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
矢印詳しくは 遺言書作成のポイント をご覧ください。

遺留分の争いを避ける方法


a困る男性「遺産相続を巡る家族親族間のトラブルを避ける為に残したはずの遺言書がもとで
遺留分をめぐる争いが起こり、親族間の深刻なトラブルに発展…。」



遺留分をめぐる争いになるということは、少なくとも請求している相手は財産の分配に不満を持っているということになります。
そのように関係が悪化してしまう事態は親しい関係であればある程、避けたい事態です。

ポイント親族間の争いを生むような遺言を作成することは、絶対に避けるべきです。

争いを防ぐために、遺言書に「遺留分侵害額請求はしないで欲しい。」と記載することで、遺留分侵害額請求を実質的に抑止することができます。
例えば、被相続人の財産が形成された要因が受遺者にあるような場合、相続人に対して「財産が形成された原因」それとの関連で、「遺留分侵害額請求をするのが適当でないとする理由」などを記した上、遺留分侵害額請求をしないように依頼することは、一応の意味があると言えます。
ただし、法的には遺言者の要望に過ぎず、拘束力はありません。

また、遺留分の争いを防ぐ方法として、他の相続人が理解を示しているなら、その相続人に、被相続人の生前のうちに遺留分の放棄をしてもらっておくことも有効です。
家庭裁判所の許可があれば、被相続人の生前に遺留分を放棄することができます。

矢印詳しくは 遺留分の権利放棄 をご覧ください。

結局のところ、遺産相続を巡る親族間のトラブルを回避するためには、遺言を作成するに際し、遺留分を十分に考慮することが最善策であるといえます。

矢印詳しくは 遺言書を作成するメリット をご覧ください。

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