遺産に占める遺留分の割合については、遺留分権利者の構成により異なります。
遺留分権利者全体が相続財産全体に対して有する遺留分の割合を「総体的遺留分」といいます。
遺留分権利者が複数いる場合は、「総体的遺留分」を各相続人の法定相続人で配分します。
これを「個別的遺留分」といいます。
総体的遺留分
①直系尊属のみが相続人である場合相続財産の3分の1
②その他の場合相続財産の2分の1
個別的遺留分
各相続人の遺留分総体的遺留分×各相続人の法定相続分
例えば、相続人が配偶者(A)と子供2人(B,C)の場合、被相続人が8,000万円の遺産全額を、慈善団体に贈るという遺言をしていた場合の遺留分の割合はいくらになるのでしょう。
遺産8,000万円はすべて慈善団体に寄付します!
いやいや、寄付なんて、とんでもない!
私たちには遺留分があります、請求します。
総体的遺留分
4,000万円
総体的遺留分
相続財産の1/2(4,000万円)
総体的遺留分
4,000万円
個別的遺留分
このケースの場合、遺留分を侵害されてしまった配偶者Aと子供B、Cは自己の遺留分を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
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