遺言書を発見したら、すぐにでも開封したい気持ちになるでしょう。しかし、封がされている場合には、絶対にその場で開封してはいけません。また、封がされていなくても、取り出さない方がいい場合もあります。
遺言書を発見した場合には、まずは適切に保管し、その遺言書を家庭裁判所に持参して「検認」の手続きを行う必要があります。
ただし、公正証書遺言の場合はこの検認手続きは不要です。
「検認」とは、遺言書の状態・形状・内容を確認する手続きです。
ただしここで注意しなければならないのは、検認手続きは、遺言の内容が有効であるかどうかを判断したり、有効性を保証するための手続きではないということです。
封がされている遺言書の場合には、家庭裁判所で「開封」の手続きがあります。相続人の前で遺言書が開封され、遺言の内容が明らかになります。
遺産分割協議をした後に、遺言書が見つかった場合、被相続人の意思とは異なる形で財産が分配された遺産分割協議の効力はどうなるのでしょうか。
遺言は最大限に尊重されるべきものであり、法定相続分よりも優先されるものとなります。
したがって、基本的には遺言の内容に従うことになります。相続人全員が遺産分割協議の内容に納得していたとしても、遺言の内容と異なる場合は、遺産分割協議は無効となります。
しかしながら、相続人全員が、既に行った遺産分割協議の内容を優先させたいと考えている場合は、遺産分割をやり直す必要はありません。
このようなケースでは、相続人全員で遺言の内容を確認するとともに、遺言執行者を含めて遺産分割協議をやり直すかどうか確認するようにしましょう。
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