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遺言の書き方

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、書式や記録方式に不備があるために、無効になることがあります。

ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の作成についてご説明いたします。

遺言書

作成にあたっては、法律的に効力のある遺言にするためにも、一度専門家にご相談されることをお勧めいたします。

遺言書作成のポイント

遺言書を書く

自筆証書遺言は、遺言をする本人が自書する必要があります。よって、パソコンによる作成、代書は不可とされています。ただし、H31.1.13以降作成の自筆証書遺言は、財産目録を添付する時はその目録については自書しなくてもいいことになりました。
自分で書きますから、費用はかかりませんし、いつでも書き直すことができます。

証人が不要なため、内容等を秘密にすることができますが、法律に規定する要件を満たしていない場合には無効になることがありますので注意が必要です。

ポイント作成時のポイント
遺言のイメージ
  • 遺言の本文には日付・氏名を自筆で記入する。(財産目録の自書は不要ですが、目録の各頁に署名押印が必要)
  • 必ず捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましい。
  • 縦書き、横書きは自由です。A4サイズの読みづらい模様や彩色がない紙に上部5mm下部10mm左20mm右5mm以上の余白を確保。片面使用で各頁にページ番号を記載(総ページ数が分かるように)。ホチキス等で綴じない。封筒も不要。
    筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。
  • 録音や映像での遺言は無効です。
矢印詳しくは 自筆証書遺言の見本 をご覧ください。
ポイント加除訂正時のポイント
判子のイメージ
  • 「第1項」とか、「第3行中」など、遺言書に訂正の箇所を指示する。
  • 訂正箇所を2重線などで消し(消しても元の文字が判読できるようにしておく)実際に訂正する。
  • 変更箇所に押印する。
  • 欄外などに変更した内容を付記し、付記した内容に関して署名する。
矢印詳しくは 遺言の訂正と取り消し をご覧ください。

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。
遺言原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がなく相続のトラブルを、未然に防ぐことができます。

書類を書く

ただし、作成時に証人2人以上の立ち合いが必要であったり、遺言内容に沿った書類(戸籍謄本、住民票、印鑑証明、不動産登記簿謄本、通帳、残高証明書など)を揃える必要があります。

(1)
証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向きます。※証人がいないときは公証役場が用意してくれます。
微笑む男性のイメージ メガネをかけた男性のイメージ 丸メガネをかけた男性のイメージ
(2)
遺言者が遺言の内容を公証人に後述します。(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
笑顔の男性のイメージ
(3)
公証人がその後述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
書類を書く女性のイメージ
(4)
遺言者および証人が筆記の正確なことを証人したうえで、各自が署名捺印します。
判子のイメージ
(5)
公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印します。
判子のイメージ
証人・立会人の欠格者について
悩む女性のイメージ
遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族などの利害関係者は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も同様に証人にはなれません。
浅野弁護士のイメージ
当事務所では、公正証書遺言作成に必要な財産や相続人の調査、遺言に対するアドバイス、必要な書類の準備などの公正証書遺言作成の全体サポートに加え、証人の依頼もお受けしております。
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