平成27年1月1日以後の相続から適用されています。
現行 | 改正後 | |
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贈与者の要件 | 65歳以上 | 60歳以上 |
受贈者の要件 | 20歳以上の推定相続人(*) | 20歳以上の推定相続人および20歳以上の孫 |
(*)推定相続人とは、現状で相続が発生した場合において、相続人になる予定の人
※令和4年4月1日に成年年齢が18歳になることにより、相続時精算課税の適用を受けることができる受贈者は、贈与者の推定相続人で贈与の年の1月1日において18歳(改正前:20歳)以上の者とされ、2年早く適用が受けられるようになります。
令和4年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用され、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については従前どおりです。
相続時精算課税選択届出書を制度を適用する初回の贈与税申告書に添付します。
制度適用開始以降の贈与を累計した額が2,500万円の特別控除額に達するまで非課税となります。
同一の贈与者から受贈者への贈与については、同制度適用開始以降は、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はなく、贈与額の累計が2,500万円に達するまでには、複数年控除可能で非課税となります。
特別控除額を超える部分については、一律20%の贈与税が課されます。
一度適用したら、その贈与者から贈与をうけたものは、必ず相続時精算課税制度により贈与税計算をしなければなりません。
贈与者が死亡し相続が発生した場合には、贈与済の財産と相続財産とを合算して相続税の計算を行います。
2,500万円を超える部分の贈与について納めた贈与税は、相続税から控除され、払い過ぎた贈与税は還付されます。
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