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更新日:2026年8月18日

相続税の各種控除

※こちらの記事は2026年7月1日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

税額控除には次のものがあり、その控除は次の順に従って行います。

  1. 暦年課税分の贈与税額控除
  2. 配偶者の税額軽減
  3. 未成年者控除
  4. 障害者控除
  5. 相次相続控除
  6. 外国税額控除
  7. 相続時精算課税分の贈与税額控除

なお、次(1)から(6)への控除により赤字(マイナス)になる場合は、納付すべき相続税額はゼロとなります。

相続などにより財産を取得した人が、相続開始日に応じて定まる以下の加算対象期間内に贈与を受けた財産があるときには、相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与時の価額を加算することになります。

  • 令和8年12月31日までに死亡 : 相続開始前3年以内
  • 令和9年1月1日から令和12年12月31日までに死亡 : 令和6年1月1日から死亡日までの期間(死亡日に応じて3年超7年未満の期間)
  • 令和13年1月1日以後に死亡 : 相続開始前7年以内

この加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されます。

なお、被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。

  1. 贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
  2. 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
  3. 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
  4. 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額

生前贈与について詳しくはこちらをご覧ください

被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからず、計算上発生した税額が控除されます。

① 1億6千万円

② 配偶者の法定相続分相当額

ただし、この特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに遺産分割がなされていることが要件になります。

もし申告期限までに遺産分割協議が整わなかった場合でも、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」という書面を添付すれば、その後申告期限から3年以内に分割された場合には当該税額軽減の対象とすることができます。(一定の要件を満たせば、当該3年の期間を延長することもできます。)

注意点

当該配偶者の税額軽減を受けることによって納付すべき相続税額がゼロとなる人でも、相続税申告書の作成と提出は必要となります。

相続や遺贈によって財産を取得した人が、日本国内に住所を有する18歳未満の法定相続人である場合には、その人の相続税額から、相続開始の日より18歳に達するまでの年数(1年未満の期間は切り上げ)に10万円を乗じた金額を控除することができます。(一定の要件を満たす非居住者は適用される場合があります。)

この場合、未成年者控除額がその人の相続税額を超える場合には、その超える金額を、その人の扶養義務者の相続税額から控除することができます。

注意点

過去の相続税申告において未成年者控除の適用を受けたことがある人の場合は、過去に控除した金額を基準として控除額が制限されます。

未成年者控除について、詳しくはこちらをご覧ください

相続、遺贈に係る贈与によって財産を取得した人が、日本国内に住所を有する(一時居住者等を除く)法定相続人で、財産取得時に障害者である場合は、その人の相続税額から、相続開始の日よりその人が満85歳に達するまでの年数(1年未満の期間は切り上げ)に10万円(特別障害者である場合には20万円)を乗じた金額を控除することができます。(一定の要件を満たす非居住者に適用される場合があります。)

未成年者控除と同様に、障害者控除額がその人の相続税額を超える場合には、その超える金額を、その人の扶養義務者の相続税額から控除することができます。

注意点

過去の相続税申告において障害者控除の適用を受けたことがある人の場合は、過去に控除した金額を基準として控除額が制限されます。

相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から一定金額を控除できます。

相次相続控除について詳しくはこちらをご覧ください

外国にある財産を相続で取得し、その財産の所在する国で相続税に相当する税額が課された場合には、その人の相続税額から一定の金額を控除することができます。

かつて相続時精算課税を選択した者が、相続時精算課税を適用して取得した財産について当時贈与税を納付していた場合、その人の相続税額から当該贈与税額を控除することになります。

なお、当該金額を相続税額から控除した結果、控除しきれない金額がある場合は、その分の税額につき還付を受けることになります。

注意点

  • この税額の還付を受けるためには、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額および贈与税額を記載した相続税申告書を提出する必要があります。
  • 令和5年度税制改正により相続時精算課税制度に110万円の基礎控除額が新設されたため、相続時精算課税適用財産を相続財産に合算する際には、年ごとに贈与時の価額の合計から110万円を差し引いた残額を算入することになっております。

相続時精算課税制度について詳しくはこちらをご覧ください

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