更新日:2026年8月18日
※こちらの記事は2026年7月1日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。
税額控除には次のものがあり、その控除は次の順に従って行います。
なお、次(1)から(6)への控除により赤字(マイナス)になる場合は、納付すべき相続税額はゼロとなります。
相続などにより財産を取得した人が、相続開始日に応じて定まる以下の加算対象期間内に贈与を受けた財産があるときには、相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与時の価額を加算することになります。
この加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されます。
なお、被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからず、計算上発生した税額が控除されます。
① 1億6千万円
② 配偶者の法定相続分相当額
ただし、この特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに遺産分割がなされていることが要件になります。
もし申告期限までに遺産分割協議が整わなかった場合でも、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」という書面を添付すれば、その後申告期限から3年以内に分割された場合には当該税額軽減の対象とすることができます。(一定の要件を満たせば、当該3年の期間を延長することもできます。)
当該配偶者の税額軽減を受けることによって納付すべき相続税額がゼロとなる人でも、相続税申告書の作成と提出は必要となります。
相続や遺贈によって財産を取得した人が、日本国内に住所を有する18歳未満の法定相続人である場合には、その人の相続税額から、相続開始の日より18歳に達するまでの年数(1年未満の期間は切り上げ)に10万円を乗じた金額を控除することができます。(一定の要件を満たす非居住者は適用される場合があります。)
この場合、未成年者控除額がその人の相続税額を超える場合には、その超える金額を、その人の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
過去の相続税申告において未成年者控除の適用を受けたことがある人の場合は、過去に控除した金額を基準として控除額が制限されます。
相続、遺贈に係る贈与によって財産を取得した人が、日本国内に住所を有する(一時居住者等を除く)法定相続人で、財産取得時に障害者である場合は、その人の相続税額から、相続開始の日よりその人が満85歳に達するまでの年数(1年未満の期間は切り上げ)に10万円(特別障害者である場合には20万円)を乗じた金額を控除することができます。(一定の要件を満たす非居住者に適用される場合があります。)
未成年者控除と同様に、障害者控除額がその人の相続税額を超える場合には、その超える金額を、その人の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
過去の相続税申告において障害者控除の適用を受けたことがある人の場合は、過去に控除した金額を基準として控除額が制限されます。
相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から一定金額を控除できます。
外国にある財産を相続で取得し、その財産の所在する国で相続税に相当する税額が課された場合には、その人の相続税額から一定の金額を控除することができます。
かつて相続時精算課税を選択した者が、相続時精算課税を適用して取得した財産について当時贈与税を納付していた場合、その人の相続税額から当該贈与税額を控除することになります。
なお、当該金額を相続税額から控除した結果、控除しきれない金額がある場合は、その分の税額につき還付を受けることになります。
こちらの内容につきましては以下の国税庁ホームページをご参考になさってください。
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【取り扱いエリア】
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