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特別受益

相続の際に「特別受益」が問題になることがあります。
 
相続人が複数人いる場合、その相続人の一部の人が、生前に被相続人から不動産やお金などの「贈与」を受けたり、遺言書で他の相続人に先んじて遺産を受け取ることを指定(遺贈もしくは分割方法の指定)されたりする場合がありますが、この「贈与」や「遺贈」、「分割方法の指定」が特別受益にあたります。
特別受益を受けた相続人を「特別受益者」と呼びます。
 
特別受益がある場合、残りの遺産だけを分割することになれば、特別受益者と他の相続人の間で不公平が生じる可能性があります。
そのため、遺産分割の際に、相続開始時の財産に生前贈与の額を加えたものを相続財産とみなして遺産分割の対象としています。
これを「特別受益の持戻し」と言います。

特別受益者の実際の相続分は、特別受益を持戻して計算した「本来の相続分」から「特別受益額」を控除した額となります。
これにより、一部の相続人が、他の相続人と比べて著しく有利にならないようにすることができます。
ただし、この特別受益が判明しない場合には、特別受益がないものとして分割されてしまいます。
 
⇒ 詳しくは特別受益がある場合の相続分の算定方法をご覧ください
 

特別受益とは

特別受益者となるのは、相続人の中で被相続人から

  1. 遺贈
  2. 婚姻・養子縁組のための贈与
  3. 生計の資本としての贈与
を受けた者となります。
よって、相続人以外の第三者に対する贈与は、原則として特別受益とはならず、相続人以外の第三者は対象外です。
ただし、第三者に対する贈与でも、相続人に対する贈与と同視できるような場合には、特別受益になります。
⇒ 詳しくは特別受益者の範囲をご覧ください

民法上、特別受益の対象となるのは以下の3つです。

  1. 遺贈
  2. 婚姻・養子縁組のための贈与(持参金,支度金など)
  3. 生計の資本として受けた贈与
    (ア) 高等教育のための学費(留学費用や医学部進学費用など高額な学費)など
    (イ) 事業をはじめるにあたり、援助を受けた金銭・店舗、農地の贈与など
    (ウ) 住宅の購入資金など
単なる生活費の援助は生計資本として特別受益となるような贈与にあたらないとされています。また、結婚の際の結納金・挙式費用は特別受益にあたるような贈与にはあたらないとされています。
⇒ 詳しくは特別受益とされるものをご覧ください

共同相続人の中に特別受益者がいる場合で、他の相続人から特別受益の持ち戻しの請求があった場合、特別受益の持ち戻しを行いますが、被相続人が遺言などで、このような特別受益の持ち戻しをしないという意思表示をしていれば、その意思表示に従うことになります。これを特別受益の持戻しの免除といいます。
⇒ 詳しくは持戻免除の意思表示をご覧ください

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