特別受益の持戻しをする必要があるのは、相続人の中で、被相続人から
遺贈を受け、または婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者
に限られます。
特別受益者に該当するか否かは、生前贈与等がなされた時点において、贈与等を受けた者が推定相続人であったか否かによって判断します。
したがって、祖母から孫(相続人でない)への贈与は、原則、特別受益には該当しません。たとえ贈与があったことにより相続人が間接的に利益を得ていたとしても、相続人の親族自身は推定相続人ではないからです。
しかし、実質的には相続人に贈与されたものと同視できるような場合は、特別受益にあたる場合があります。例えば、本当は推定相続人に対する贈与であるのに、名義のみその配偶者としたというような場合が考えられます。
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