遺留分が侵害されている可能性がある場合には、速やかに遺留分侵害額請求の意思表示を行いましょう。
意思表示を行った証拠を残しておくためにも、配達証明付の内容証明郵便を用いることが一般的です。
遺留分侵害額請求の意思表示が相手方に届いた時点で、遺留分を侵害している遺贈または贈与の効果が失われるので、遺留分を限度として遺留分権利者の所有に属することになります。
遺留分侵害額請求権には期限があります。減殺すべき贈与又は遺贈を知った時から1年間です。
とても短い期限のため、遺留分侵害の疑いがあるときは、たとえ遺産の範囲や遺留分額等がはっきりしていなくても、速やかに書面で遺留分侵害額請求の意思表示をすべきです。
期限内に意思表示をしたことを証明するために、内容証明郵便(配達証明付)を相手に送付します。
全ての相続財産が明確にならないと、自身の遺留分が侵害されているか否か分かりません。
また、遺留分算定の基礎となる財産には「相続開始時の財産」に加え「生前に贈与した財産」「特別受益に当たるもの」「債務」が含まれます。
ここでの相続財産調査は非常に重要となります。
詳しくは 遺留分の算定 をご覧ください。
全ての相続財産が把握でき、遺留分算定の基礎となる財産の額が明確になったら、遺留分の額を計算し、遺留分の侵害額を計算します。
詳しくは 遺留分の算定 をご覧ください。
法的手段を行使すれば返還を実現できる可能性は高まります。
しかし、そもそも遺留分の計算を正確に実施することは容易ではありません。
そのため、遺留分侵害額請求を行うに当たっては、相続に精通した弁護士に依頼することがスムーズな解決への第一歩です。
多くの遺言、相続の案件を解決に導いた当事務所へ、ぜひ一度ご相談ください。
遺留分の対象になる財産の確定から、調停・訴訟を含む最善の対処法まで、的確なアドバイスをいたします!
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