生前贈与は将来負担すべき相続税を抑えるために利用されますが、贈与税の税率は相続税の税率よりも高く設定されていますので、うまく生前贈与を活用しなければ、かえって多く税金を払うことになってしまいます。
生前贈与で節税をお考えの方は一度、専門家に相談したほうがよいでしょう。
贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し、その合計から基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に税率を乗じて計算します。
この基礎控除の額を超えない範囲で贈与すれば、贈与税がかかりません。
⇒ 詳しくは贈与による財産移転と相続税をご覧ください。
平成15年、贈与税に相続時精算課税制度が設けられました。
各相続人にそれぞれ2,500万円、住宅取得等資金の贈与の非課税枠を上乗せし、累積で贈与税の非課税枠を設け、後の相続税課税の段階で相続税で清算する制度です。相続税が発生しない場合は結果非課税となり、相続税が発生する場合でも、多くは税率がかなり低くなります。ただし、こういった制度は、法律の改正が比較的頻繁にありますので、その都度確認する必要があります。
⇒ 詳しくは相続時精算課税制度とはをご覧ください。
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けると、非課税限度額まで贈与税はかかりません。
⇒ 詳しくは贈与による財産移転と相続税をご覧ください。
婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、「居住用不動産」又は「これを取得するための金銭」の贈与であれば、基礎控除110万円+最高2,000万円まで控除(配偶者控除)ができます。
⇒ 詳しくは贈与税の配偶者特別控除をご覧ください。
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