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遺言書の保管制度 方法について

はじめに

遺言書

相続関係の民法改正の一環として、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が、令和2年7月10日から開始されました。

これまでは、自筆証書遺言は、自分で作成し、自分で保管するか、誰かに保管してもらうしか方法がありませんでした。

そのため、作成してから相続が開始されるまでの間に、長い時間が経っていたり、災害や火災が起こったような場合には、遺言書がなくなってしまう危険性がありました。

遺言書がなくなれば、亡くなった方がどのような遺言をしたか確認することができなくなってしまい、亡くなった方の最後の遺志が分からなくなってしまいます。

このような事態を避けるために、もともと民法では、公正証書遺言という方法が定められていました。公正証書遺言は、公証人が作成し、原本は公証役場に保管するため、基本的にはなくなることはありません。

しかし、証人が2人必要であったり、公証役場の予約が必要であったり、作成にある程度の費用が必要であったりと、使い勝手が悪い側面もありました。

そこで、法務局における遺言書の保管等に関する法律が制定され、令和2年7月10日から、法務局に自筆証書遺言を預けることができるようになりました。

自筆証書遺言を預ける方法

法務局に自筆証書遺言を預ける方法は、遺言書の四方に一定の余白を設ける必要がありますが、形式的な面(誤字、脱字、日付、署名押印の有無等)を法務局で確認してもらえますので、その点では自分一人で作成するより安心ではないかと思われます。

ただし、遺言の内容自体が適法かどうかの審査はされませんし、遺言の内容が本当に遺言者の真意・気持ちを実現するような内容になっているかどうかも、法務局では審査されません。

そのため、本当にそのような内容で遺志が実現できるかどうかは、弁護士等に相談した方がいいでしょう。

遺言書の保管制度の特徴

また、詳しくは法務省のウェブサイトの保管制度説明のページに記載されていますが、法務局における遺言書の保管制度には、概ね以下のような特徴があります。

  1. 遺言書を預けることができる法務局は、遺言者の住所地を管轄する法務局か、遺言者の本籍地を管轄する法務局か、遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する法務局のいずれか。
  2. 遺言者本人が、保管をする法務局に、遺言書を持って行かなければならない。
    そのため、代理で遺言者本人以外の者が、遺言書を預けることはできません。
  3. 申請書、本人確認書類、住民票といった必要書類を準備する必要がある。
  4. 遺言書1通につき、保管の手数料が3,900円かかる。
  5. 法務局に保管された遺言書は、検認の手続が不要。

遺言書を作成した後で、内容を確認したくなった場合には、法務局に申請して内容を確認できますし、保管してある遺言を返還してもらうこともできます。

ただし、保管してある遺言を返還してもらっただけでは、遺言の内容そのものを撤回したことにはなりませんので、きちんと遺言書を破棄したり、撤回したことが分かるような遺言を作成するなどする必要があります。

総括

法務局における自筆証書遺言の保管制度は、あくまで遺言の保管方法の一種ですので、遺言自体は自分で作成する必要がありますが、法務局が保管してくれることで、保管の手間や紛失、滅失する危険性は避けやすくなると考えられます。

実際にやってみました

実際に、法務局に自筆証書遺言を預ける手続きに付き添いましたが、予約をしていけばスムーズに預けることができました。

ただ、その場で遺言書の体裁を確認する必要がありますので、遺言が長文であったり、遺産目録が膨大な場合には、法務局の方で遺言書の体裁・記載内容を確認する時間がかかります。

そのため、遺言書を預けに行くとしても、1, 2時間くらいの時間は余裕をみておいた方がいいでしょう。

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