弁護士 杉浦恵一
遺言書で、ある財産を全て1人の相続人に相続させる旨の遺言書が見つかることがあります。
そのような遺言では、負債について何も取り決められていない場合も見受けられます。
負債も遺産ですので、遺言書で誰がどのような割合で負担するかを、相続人の間では指定することができます。但し、指定しても債権者には対抗できません(改正民法第902条の2)
負債を誰が負担するかで問題が生じる場合として、遺留分減殺請求(2019年7月1日以降は遺留分侵害額請求)をした後の遺留分額の計算が挙げられます。
負債は、特に指定がなく、相続人間の合意もなければ、法定相続分に則って分割されることになります。
また、遺留分の計算では、負担する負債の額は、遺留分額として加算されることになります。
そのため、誰かに財産を相続させることにしても、負債が法定相続分によって分割され、負担することになった場合、その分が遺留分として請求されかねない事態になります。
遺留分が認められても、同額の負債があれば、遺留分を主張する人からすればプラスマイナスゼロとも考えられます。
このような事例で、最高裁判所の平成21年3月24日判決では、
「相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合、遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり、これにより、相続人間においては、当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相当である」
という判断が示されました。
この判決により、遺言書に負債についての記載がなくても、遺産を全部相続するのであれば負債も相続する、という解釈がなされそうです。
普通であれば、そのような考えでも特に困らないと思われますが、いずれにしても負債がある場合には、きちんと負債もどのように分けるか遺言書に記載した方が、争いがおこる可能性が低くなりますので、無難でしょう。
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