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よくある特別受益の問題

弁護士 杉浦恵一

相続・遺産分割が争いになりますと、ある相続人は被相続人の生前に援助を受けているとか、何かもらっているという話が出て、紛争が複雑化することがあります。
ただ、そのような話の中には、特別受益といえるかどうか難しい問題もあります。

まず「特別受益」とは何でしょうか。 これを民法の条文から見ますと、民法903条1項には、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」という定めがあります。
この中で特別受益とされるのは「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」という部分です。被相続人の生前にもらったものであれば何でも特別受益となるわけではなく、婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与をしてもらうことが必要です。

なお、民法903条3項には、「被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。」と定められています。この部分がいわゆる「持ち戻し免除の意思表示」と言われており、被相続人が、特別受益に関して相続財産に持ち戻して計算をしなくてもいいと意思表示をすれば、特別受益を遺産分割で反映・精算(持ち戻し)することができなくなります。
この持ち戻し免除の意思表示は、明示でも黙示的にでも構わないと考えられていますが、揉めますので明示的に書面でした方が無難でしょう。

では、よく特別受益かどうか問題になるものとして、どのようなものがあるのでしょうか。

1 小遣い程度の金銭

一部の相続人が被相続人の生前から小遣いをもらっていたという場合があります。このような小遣いは、重なるとかなりの金額になってくる場合もあります。
しかし、裁判所の実務上の考え、運用としては、例えば一度に5万円や10万円に満たないような現金の支払いは小遣いの範囲(つまり生計の資本としての贈与とまでは言えない)として、特別受益に当たらないという判断が多いと思われます。

2 学費の負担

近年では大学進学率が上昇してきているようですが、義務教育ではないような大学などの学費負担が特別受益として争われることもあります。
このような場合でも、親には子供を扶養する義務がありますので、例えば国公立の大学学費などでそこまで多額の費用にならない場合には、親子間の扶養義務の一環として贈与には当たらないとされる場合が多いと思われます。
相続人間で著しく学費負担に差がある場合、海外の大学に留学している場合、私立医学部に進学して多額の学費がかかった場合など、個別に問題になり得る場合もありますが、学費だと黙示的な持ち戻し免除の意思表示があるということで、最終的に遺産分割で考慮されない場合が考えられます。

3 成人してからの生活費援助

成人してからの生活費の援助は、生計の資本としての贈与にあたるとも考えられます。他方で、成人しても親子間では扶養義務がありますので、成人したからといって扶養する義務がなくなるわけではありません。
このような場合には、生活費の援助は扶養義務を果たしたということであり、義務の履行は贈与(無償であげること)ではありませんので、特別受益には当たらないことになります。
成人した子への援助が扶養かどうかは、資力、社会的地位、生活状況などを総合的に考慮するしかないでしょう。

4 結婚式の費用

親が子の結婚式の費用を出すこともあり、これが特別受益ではないかと主張されることもあります。
しかし、日本では結婚式は家同士の儀式という側面があり、結婚式の招待状も「〇〇家、〇〇家」というように家からの招待とされることも多いでしょう。
このような冠婚葬祭・家の行事の一環として開かれる場合も多いことを考えますと、結婚式の費用は婚姻のための贈与や生計の資本としての贈与とは言えず、特別受益ではないと判断されることが多いようです。

5 親の土地の上に建物を建てて使用している場合

親の土地の上に相続人が建物を建て住んでいる場合、ほとんどは土地を無償で使っているのではないかと思われます。
このような無償の使用を「使用貸借」といいますが、このような使用貸借が特別受益に当たるかどうかが問題になることがあります。
この場合、相続開始の際に使用貸借をしている土地の価値が使用貸借によって減少しており、相続人に使用貸借権があると言えるかどうかが問題になってきます。
一般的には、土地の価値を減少させず、特別受益としても考えないという場合が多いのではないかと思われます。

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