弁護士 杉浦恵一
民法の改正により、特別寄与料に関する条文が新設されました。 これまでは、相続人以外で介護等を行った方は、相続人の介護と同視して関係のある相続人が寄与分を求める方法で間接的に請求をすることが多かったと思われます。 介護等をする場合に、介護等を受ける被相続人と、その生前に何らかの契約・合意があれば、それに従って請求することも考えられましたが、一般的にはそのようなことは稀であり、通常は善意に基づいて行っていることが多かったと思われます。
民法の改正により新設された特別寄与料ですが、民法1050条1項では、以下のような定めがあります。
「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。」
この条文を見ますと、①相続人以外の被相続人の親族であること、②被相続人に対して無償で療養看護等の労務提供をしたこと、③被相続人の財産の維持又は増加に寄与があること、④その寄与が特別のものであること、といった辺りが要件になりそうです。
他の条文を見ますと、特別寄与者は、相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過する前、又は相続開始の時から1年を経過する前であれば、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができるとされています(同条2項)。
このような期間制限がありますので、特別寄与料の請求をする場合には、早めに動いた方が良さそうです。
裁判所に処分の請求があった場合には、裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めるとされていますが(同条3項)、特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができないと制限が加えられています(同条4項)。
このような金額に制限がある点は、通常の寄与分と同様で、あくまで被相続人の遺贈などの意思の方が優先されるようです。
特別寄与料が認められる場合、それを誰がどのように負担するかですが、民法1050条5項では、「相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。」とされていますので、具体的な相続分の割合で按分負担することになります。
特別寄与料に関しては、相続人との話し合いによって定めることもできますが、話し合いでは決まらない場合には、裁判所に法的手続きを申立てざるを得なくなります。その場合、調停手続と審判手続が考えられますが、調停であれば申立てられる相続人の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄裁判所となり、審判であれば原則として相続開始の地(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)となります。
特別寄与料を定める事件は、寄与分の事件とは異なり、必ずしも遺産分割事件と一緒に行う必要はありません。
これは、特別寄与料が特別寄与のある方の貢献に報いるため、遺産から一定の分配をすることを認める趣旨ですので、必ずしも遺産分割事件と一緒に行う必要性がないという考えによります。
実際に、遺産分割事件と一緒に行いますと、長い場合には数年かかることもあり得ます。他方で、特別寄与料はあくまで遺産の範囲内でしか分配できないことから、金額を決める上で遺産の額が重要になってきます。そのため、場合によっては遺産分割の事件と一緒に進行することになり、かなりの時間がかかる可能性もあることに注意が必要でしょう。
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