相続人に遺言の内容の実現が困難な場合や相続人が複数いる場合に、効率よく遺言を執行できるのが遺言執行者の制度ですが、遺言執行者の報酬はどのように決まるのでしょうか。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため手続きをする人のことです。
相続財産目録を作成したり、各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言の内容を実現します。
遺言書を作成する際に決めておくと良いのですが、亡くなられた後に家庭裁判所により選任することもできます。
まず、民法第1018条には遺言執行者の報酬は家庭裁判所が決めることができ、当事者間で決めることもできるという規定があります。
ただ報酬額の計算についての取り決めまでは規定されていません。
次に弁護士会や司法書士会、行政書士会など遺言執行者に選任されそうな専門家の所属する各会の基準です。これら各会に報酬基準はありません。
※現在は廃止されましたが、過去に弁護士会には遺言執行の報酬基準があり、そこには「財産総額×2%+ 24万円」という計算式がありました。
よって、法律の規定や各会に報酬の基準がない以上、遺言者と遺言執行者の予定者との間で、行う業務量と難易度を検討して、報酬を決めることになるでしょう。 全く検討がつかない場合は、複数の専門家に見積りをとることが有効です。
この場合には、無報酬ということはよくあります。
ただ労に報いたかったり、責任を持たせたい場合、報酬を支払うことも可能です。
遺言執行者の報酬には法的な決まりも相場もありませんので、適当と考える金額や計算式を遺言書に記載することになります。
遺言執行者の報酬の金額や計算式は、遺言者と遺言執行者の予定者と生前に話し合って決めておけば、相続発生後にそのとおりとなります(民法第1018条)。
報酬について遺言書に取り決めがない場合や、決められた報酬額・計算式に意見がある場合には、遺言執行者と相続人で報酬額について協議することになります。
金額の交渉や遺言執行者の辞任を求めることができます。
遺言執行者と相続人の話し合いで、報酬額が決定しなかった場合などには、家庭裁判所に遺言執行者に対する報酬付与の審判申立てをすることが可能です。
なお、報酬とは別途に相談料や日当、交通費、証明書の取得等も別途支払いになることがあります。
遺言執行者の報酬やその他費用は、遺言書に別途定めがなければ、相続人や受遺者が全員で負担することになります。
第1018条(遺言執行者の報酬)
1 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
2 第648条第2項及び第3項並びに第648条の2の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
民法第648条
第2項
受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
第3項
受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責に帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき
第648条の2
第1項
委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
第2項
第634条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。
民法第624条
第2項
期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
民法第634条
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責に帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
遺言執行者についての法改正について詳しくはこちら
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