弁護士 杉浦恵一
これまで相続では、財産があって問題になること、財産があって親族間でもめることが想定されてきました。財産がない場合や、財産があっても負債の方が多い場合には、基本的には相続放棄で対応され、時には限定承認によって対応されてきました。
しかし、近年では、相続で財産がある場合でも、その一部の財産を取得したくない、できるだけ少ないコストで処分したい、というニーズがあることが注目されています。
その代表的な例として、山林があります。地目が山林となっている土地でも、現在は開発され、市街地になっている物件もあります。しかし、地目が山林になっている土地は、多くの場合、かなりの山奥にあり、全く開発されておらず、そもそも具体的な場所すらも不明という場合もあります。
かつては林業や狩猟などで使われていた場合も、時代の移り変わりとともに利用されずに使用方法がなくなってしまった山林や、いわゆる原野商法などで将来の値上がりを期待して購入されたものの、バブル崩壊等で値上がりや開発の期待がなくなり、そのまま放置されている山林など、被相続人が山林を所有している理由は様々ですが、相続が発生した際に不動産登記を確認すると、知らなかった山林を所有していることが分かることもあります。
このような場合、相続をするとして、一部の財産のみ相続をしないということはできません。限定承認では負債の範囲内でしか責任を負わない=少なくとも財産上はマイナスにならない、ということは可能ですが、一部を相続しつつ一部の相続を放棄するということはできません。
では、このような処分の難しい山林が見つかった場合には、どのように対応したらいいのでしょうか。
山林を処分する上で、第三者に売却するということが考えられます。
山林の中には、比較的市街地に近い場所にあったり、道路に近い場所にあったり、キャンプ場や別荘地などの山林中で開発された土地に近い場所にある場合もあります。
このような場合には、近くの施設、設備とあわせて利用する目的で第三者に売却をすることができる可能性もあります。
ただし、このような比較的条件のいい山林である必要がありますし、そのような山林に価値を見出す第三者をどのように見つけるかという問題もあります。
近年では、前に挙げたような処分困難な不動産を処分するニーズがあることに着目し、処分困難な不動産をある程度の費用の支払いと引き換えに買い取る不動産業者も見られるようです。
このようなところに依頼をすれば、山林も処分できる可能性があります。
しかし、このような不動産業者はある程度の費用を受け取ることと引き換えになるようですので、山林の処分にかなりの費用がかかる可能性があります。
また、処分困難な不動産を引き取った不動産業者が、その後の不動産をどのように扱うのかという問題があります。
例えば、そのような不動産業者が、不動産を持ったまま倒産してしまう可能性もあり、将来的に前所有者に対して何らかの責任が追及される可能性も否定はできないでしょう。
相続によって土地所有者が分からなくなったり、土地が荒廃してくという問題が生じていることから、令和5年4月より相続土地国庫帰属制度が開始されました。
一定の要件を満たす場合には、相続等で取得した土地を国の名義に変更することが可能です。相続土地国庫帰属制度は、宅地のみではなく農地や山林も対象になっていますので、山林の処分で困っている場合には、このような制度を使うことも考えられます。
ただし、一定の費用がかかりますし、他人が土地を使用収益できる権利があったり、管理等に過分な費用がかかるような土地(例として、入会権が設定されている土地、建物が建っている土地、抵当権が設定されている土地、電線が通っているような土地、墓地のある土地、水路のある土地等)は利用できない場合もありますので、注意が必要でしょう。
自治体の中には、林業の振興に力を入れている自治体もあります。
そのような自治体であれば、条例で山林の寄附に関する条例を定めており、山林の寄附を受け付けてくれる場合もあります。
そのため、そのような林業への振興に力を入れていないか、山林の寄附を受け付けていないか、自治体に聞いてみることも考えられます。
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