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再転相続といつまで相続放棄できるか

弁護士 杉浦 恵一

はじめに

耳慣れない言葉かと思いますが、相続の分野では、「再転相続」というものがあります。
これは、まず最初に相続が発生し、その相続の相続人が、相続を承認するか放棄するか選ぶことのできる期間を経過する前に亡くなってしまい、重ねて相続が発生してしまう、という状態を指します。

この場合、2番目の相続人は、最初に亡くなった方と2番目に亡くなった方の相続人の立場に、同時になることになります。

民法上では、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、もしくは相続放棄のいずれかをしなければならないとされています(民法915条)。

また、この3か月以内に限定承認または相続放棄をしなければ、単純承認をしたとみなされてしまいます(民法921条)。

再転相続の場合、民法上では、916条で以下のように定められています。
「相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡したときは、前条(注:915条)第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。」

再転相続に関する事案

このような再転相続に関して、令和元年8月9日、最高裁判所である判断が出されました。
この事件は、強制執行のための執行文というものの付与に対する異議が申し立てられた事件です。

概要としては、X銀行がY会社に貸し付けていた金銭の保証人Aが、平成24年6月に死亡し、その妻や子が相続放棄をしたことで、兄弟姉妹が相続人となった事案でした。

その兄弟姉妹のうち1人(B)は、Aの相続人となったことを知らなかったので、Aの相続の単純承認も相続放棄もしておらず、そのまま平成24年10月に亡くなってしまいました。
その妻と子(C)が、今回の事件の当事者です。

その後、平成27年になって、強制執行をするための執行文が付与され、それに関する郵便が裁判所からCに届いたことによって、初めてCは、自分がAの相続人であることを知ったことから、相続放棄をするとともに、この執行文の付与に異議を申し立てた、という事案でした。

最高裁判所の判断

今回の事件では、このような再転相続があり、Aからの相続に関して、Cの熟慮期間(3か月の考慮期間)がいつから開始するかが争われました。

この点に関して、最高裁判所は、
相続の承認または放棄の制度が、相続人に対して、権利義務の承継を強制する制度ではなく、選択の機会を与える制度であるから、熟慮期間とは、相続人が相続を承認するか放棄するか選択するに当たり、相続財産の調査をして熟慮するための期間であって、相続人は自分が被相続人の相続人となったことを知らなければ、承認も放棄も選択できないと述べました。

そして、最高裁判所は、民法916条の趣旨が、再転相続人の認識に基づいて、最初に亡くなった方からの相続に係る再転相続人の熟慮期間の起算点を定めることによって、再転相続人に対して、最初に亡くなった方の相続について、承認または放棄のいずれかを選択する機会を保障することにあるとして、

民法916条の「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意味を、「相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべき」と判断しました。

まとめ

再転相続の問題は、相続が複雑に入り組んできますので、分かりにくい部分もありますが、突然、負債があるとして請求があった場合には、相続の放棄を申し立てることで解決することもあります

そのため、簡単にあきらめる必要はなく、熟慮期間がありますので、素早く行動することが必要でしょう。

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