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自筆証書遺言の方式違反による無効について

はじめに

自筆証書遺言は、民法968条によって厳格に方式が定められ、同条の方式を満たさない遺言は無効とされます。しかし、この無効が、遺言書全体が無効なのか、要件を満たさない部分が無効なのかは、条文には明確に書いていません。本稿では、遺言の無効について判断された判例・裁判例を紹介します。

原則

民法968条は、自筆証書によって遺言をする際には、遺言の全文、日付及び氏名の自書をし、押印をすること等の方式を定めています。この方式を満たさない遺言は、原則として、遺言全体が無効になると考えられています。

しかし、令和3年1月18日の最高裁判決は、「しかしながら、民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は、遺言者の真意を確保すること等にあるところ、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。」と判示し、形式的な瑕疵がある場合、直ちに遺言全体を無効とする姿勢を否定しています。遺言の方式違反がある場合に遺言が無効になるのか、無効になるのであればどの部分が無効になるのかについては、事例ごとの判断が必要になる場合があります。

判例・裁判例の紹介

  1. 日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と書いたところ、遺言全体が無効とされた事例(最判昭和54年5月31日)

    最高裁は、「自筆証書によつて遺言をするには、遺言者は、全文・日附・氏名を自書して押印しなければならないのであるが(民法九六八条一項)、右日附は、暦上の特定の日を表示するものといえるように記載されるべきものであるから、証書の日附として単に「昭和四拾壱年七月吉日」と記載されているにとどまる場合は、暦上の特定の日を表示するものとはいえず、そのような自筆証書遺言は、証書上日附の記載を欠くものとして無効であると解するのが相当である。」と判示しました。

    遺言書は、作成日の前後で効力が変わるので、日付は重要な記載です。厳格に書かなければ、遺言全体が無効になります。

  2. 要件を満たしていない加除・変更の書き込みがあったが、それらの書き込みにより遺言は影響を受けないとされた事例(東京高判平成2年8月7日)

    亡くなった人が生前重要書類を保管していたトランクから、全文、日付及び署名が全て自筆され、押印がされた遺言書が見つかりました。この遺言書には加筆や訂正と思しき記載が多数あったため、下書きの可能性もあり、効力が争われました。

    東京高裁は、「いずれにしても、本文に加えられた加除、訂正は、民法に定める方式に適合しないものであるから、これによっては、本件遺言の内容につき何らの変更も生ずるものではなく、その加除、訂正等の書込みがなされた結果、当該部分につき本文自体が判読不可能となるなど部分的にもせよ毀滅されたのと同じ影響があったと認められる場合には、当該部分に限って効力が失われたと解する余地があるが、その判読が可能である限りにおいては、当該遺言の効力は、その書込みによって影響を受けるものではないというべきである。本件遺言書においては、書込みにより本文自体につき判読が不能となった部分は存在しない。」と判示し、遺言書の本文部分を有効としました。

  3. 自署によらない財産目録が添付された自筆証書遺言において、当該財産目録には署名押印がなかったが、遺言書全体が無効とはならなかった事例(札幌地判令和3年9月24日)

    平成30年の民法改正により、それまでは全て自筆でなければならなかった遺言のうち、財産目録だけは、ワープロ打ちでも有効な遺言とされることになりました。ただし、作成したページごとに、署名押印が必要です(民法968条2項)。

    この署名押印がないワープロ打ちした財産目録がある場合の遺言の効力が争われた事例です。

    札幌地裁は、「もっとも、自書によらない財産目録を添付する場合には、その目録の毎葉に署名押印をしなければならないこととしており、この規定の趣旨は、遺言者以外の者の作成した目録が添付されてしまうことの防止にあるものと解される。このような法の規定及びその趣旨に照らすと、自筆証書に添付された財産目録の毎葉に署名押印がない場合には、当該目録自体は無効になるものといわざるを得ない。」とし、目録は無効としながらも、「このような形式的な事項にすぎない財産目録の方式に瑕疵があることを理由に、直ちに自筆証書遺言の全部が無効であるとするのは、遺言者の真意の実現を阻害するものに他ならない。」「自筆証書遺言において、自筆証書に添付された財産目録の毎葉に署名押印がなく、当該目録自体は無効となる場合であっても、当該目録が付随的・付加的意味をもつにとどまり、その部分を除外しても遺言の趣旨が十分に理解され得るときには、当該自筆証書遺言の全体が無効となるものではないというべきである。」として、遺言自体の効力は有効としました。

終わりに

遺言書の方式違反があった場合に、無効になるか否かは事案によって異なり、また裁判所の判断であっても学説から疑問を呈されるものもあり(花押を押印と認めなかった、最判平成28年6月3日など)、裁判官が違えば判断が異なったのではないか、ということもあります。

遺された相続人間で紛争が生じることを避けるために遺言書を書いたとしても、方式に瑕疵があると、遺言の効力をめぐって紛争が生じることになります。

自身の死後の紛争を避けるために、方式違反のない遺言書を専門家に相談して作成することもご検討ください。

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