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遺言書の有効性~紀州のドンファン事件から~

弁護士 杉浦恵一

はじめに

令和6年6月21日に、自筆の遺言書が無効だと争われていた裁判の判決が出されました。そのような遺言書の有効性を争う裁判はある程度ありますので、通常の裁判であれば注目されることはありませんが、今回は紀州のドンファンとも呼ばれていた会社役員が作ったとされる遺言であったため、判決の内容が注目されていました。

事件の概要

事件の経過

この事件の経過ですが、ニュース等で報道されている限りでは、この男性(以下では「遺言者」といいます)が亡くなった後、2か月ほど経ってから、遺言者の知人男性が遺言者から預かっていたという遺言書が明らかになったという経緯です。

その遺言書の内容は、遺言者の全ての遺産を自治体に寄付するという内容になっており、そのまま何も争いがなければ自治体が遺産を取得することになりましたが、遺言者の兄弟姉妹が、遺言書は無効であるとして裁判所に遺言無効確認請求訴訟を提訴した、というものです。

事件の争点

今回の争いの争点は、遺言書が遺言者本人によって書かれたものか、それとも遺言者ではない第三者が書いたものか(偽造されたものか)、というものでした。

遺言無効が争われる場合で多いのは、遺言書が本人によって書かれたか否かよりも、遺言者が遺言を作成した当時に認知症になっており、遺言を遺す能力がなかったという争われ方の方がおおいと思われます。

仮に認知症による遺言能力の有無を争う場合には、介護保険の認定記録や病院のカルテ、介護施設に入所していればその介護施設の生活記録などを証拠として提出して、争うことが通常です。

今回の争いでは、遺言書が遺言者本人によって書かれたかどうかが争いになりましたので、主には筆跡が本人のものかどうかが争われたようです。

訴えを起こした親族側は、遺言の筆跡が遺言者とは異なるという筆跡鑑定を3件提出し、訴えられた自治体側は、督促状の筆跡と遺言書の筆跡が似ていて、遺言書も本人が書いたと主張してきたそうです。

また、筆跡以外に遺言書を本人が書いたかどうかを補充する事情として、遺言者がこれまでその自治体に寄付をしてきた記録があるとか、遺言書に押印されている印鑑が実印であるといった事情も主張されてきたようです。

事件の判決

このような主張等がなされた結果、第一審の判決としては、遺言は遺言者が書いたということで、遺言書が有効だと認めた(原告の請求を棄却した)ということです。

報道されている限りでは、裁判所が遺言書の有効性を認めた理由として、

・遺言書には、本人固有の筆跡あるいは癖が認められるため、遺言書に記載された文字の筆跡は遺言者本人のものだとみて相違ない。
・長年にわたって自治体に多額の寄付を行っており、寄付を継続する意向を示すなどしていて、遺言者の言動は遺言書の内容と矛盾しない。

といったことが主な理由のようです。

このような判決を受けて、親族側(原告)は控訴したということですので、次は高等裁判所で更に裁判が続くことになります。

事件から

この裁判から、裁判所が筆跡の鑑定をどの程度の重みをもって考慮しているかというと、印象としては、筆跡鑑定をそこまで重要視していないように思われます。

一見して明らかに筆跡が違っていれば別だとは思いますが、筆跡が似ている場合には、本人の筆跡ではないと断言することは難しいのではないでしょうか。

筆跡は必ずしも常に一緒とは限らず、年齢や健康状態によって変わってきます。特に高齢になった時には、高齢者特有の手先の揺れ・震え(振戦)が出てくることもありますので、昔の筆跡と大きく違ってくることもあります。

また、最近では日記や手紙を書かなかったり、パソコンでプリントしたり、電子的に日記を保存するといったこともありますので、筆跡を対照して確認するための資料が不足していることもあります。

筆跡鑑定についても、何らかの国家資格があるというわけではなく、あくまで経験上の意見になってきますので、厳密な科学的な鑑定とは言いにくい側面もあります。

このような点からすると、遺言書が本人によって書かれたものではない(偽造)を争う場合には、筆跡の違いを主張する場合には、かなり大きな違いがないと難しいかもしれません。

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