民法改正により令和元年7月1日から、相続人以外の親族(特別寄与者。例えば相続人である長男の嫁)が無償で被相続人の療養看護などをしていた場合、その者は相続人に寄与に応じた金銭(特別寄与料)を請求できることになりました。ここでは特別寄与料を請求できる人を詳しく説明していきます。
民法には、寄与分(民法904条の2)の規定があります。
共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がいるときに、その者の相続分算定において寄与に応じた増加を認める制度です。
つまり、「寄与分」は相続人にだけ認められるもので、相続人以外の方が被相続人に貢献をしても遺産の分配は認められないのです。
例えば、長男の嫁、内縁の配偶者や廃除を受けた者は相続人ではないので認められません。
ただし、下級審の裁判例では、例えば相続人である長男の嫁の寄与については、嫁は夫の履行補助者であると考えることで、嫁は相続人ではないから寄与分の適用はないが、その代わりに相続人である嫁の夫に寄与分を多く算定するという判例があります。
しかし今回の改正により、履行補助者のように間接に相続人ではない親族の貢献を認めるのではなく、被相続人への貢献が直接的に認められることになります。
今回の改正で、公平を図る観点から、被相続人に特別の寄与行為をしたのであれば、相続人以外の者でも遺産から寄与に応じた金銭を取得できるようにしたのが、特別の寄与です。
特別の寄与は、令和1年7月1日以後に開始した相続について適用され、これより前に開始した相続については、適用がありません(改正法附則第2条)。
ですから令和1年6月30日に死亡した被相続人には適用がありません。
例えば令和1年6月30日に死亡して、令和1年7月30日に遺産分割協議をした場合の相続も、特別寄与の規定は適用されません。
改正民法1050条1項によると、被相続人への特別の寄与を認められ、相続人に対して特別寄与料の支払請求ができるのは、被相続人の親族となっています。親族とは民法725条に規定されており、
です。この親族の関係は、相続が発生した時点で存在していなければならないと解されます。
特別寄与者となることが想定されているのは、相続人の嫁です。
嫁は姑の介護を懸命にしても相続人ではありませんので、遺産を受け取れません。
前述の裁判例でも嫁の夫の履行補助者として間接的にしか寄与は認められていませんでした。
仮に姑に娘がいれば、その娘が何の介護をしていなくても相続人なので遺産を相続することを考えると、不公平です。そこで姑と親族関係のある嫁(1親等の姻族)に特別の寄与を認めて直接遺産から相続人に対して金銭を請求できるようにしたのです。
なお、被相続人と親族関係のない内縁の配偶者、友人やご近所さん等の他人は、親族ではないので、特別の寄与に相当する行為をしたとしても民法1050条により特別寄与料は請求はできないことになります。
この場合は事務管理や不当利得の請求が可能か検討するしかないでしょう。
また、相続放棄をしたり、民法891条の相続欠格事由に該当した者、あるいは廃除によって相続権を失った相続人は、民法上自ら相続を放棄したり、また相続資格をはく奪されているわけですから、当然のことながら特別の寄与による請求はできません。
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