遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度で、遺贈や生前贈与などにより特定の者にだけ財産が遺された場合にも、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に限って、一定割合の遺産の取り分(遺留分)を請求できる制度です。
今回の民法(相続法)改正により、遺留分に関してもいくつか見直しがされました。
現行では、遺留分減殺請求をすると、遺贈や贈与は遺留分を侵害する限度で当然にその効力を失い、原則として対象とされた財産は、受遺者・受贈者と遺留分権利者の共有ということになります。
たとえば、遺贈の財産が不動産であったり、会社経営者の自社株であったりすると、遺留分減殺請求により、受遺者と遺留分請求した他の相続人との共有状態となり、不動産の共有関係の解消をめぐり新たな紛争を生じたり、株式が共有になることで事業承継に支障が生じることになったりします。
改正法では、遺留分権利者は、遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払いのみを請求できることとしました。(改正法1046条・遺留分侵害額請求権)
これにより、遺産をめぐる複雑な共有状態が生じることがなくなり、早期解決が図られます。
現行では、遺留分の算定の基礎となる財産の額に加えられる贈与の範囲について、相続人以外に対する贈与は、原則として「相続開始前の1年間にしたもの」に限定されますが、相続人に対する贈与(特別受益にあたるもの)は、原則として「全ての期間の贈与」が算入されます。
何十年も前の贈与も遺留分算定の基礎となるため、遺留分減殺請求されると、まず遺贈から減殺されるので、受遺者が知らない大昔の贈与により受遺者に予期しえない損害を与える恐れもあります。
改正法では、「相続人に対する贈与(特別受益にあたるもの)は、相続開始前10年間にされたもの」に限って算入する、としました。(改正法1044条)
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