弁護士 杉浦 恵一
平成30年7月6日、民法や家事事件法などの一部が改正されました。前々から議論されていた配偶者居住権などが新設されることになりましたが、比較的大きな改正となったようです。
法務省のホームページを参照しますと、今回の法改正では、
さらに、法務局で自筆の遺言書を保管する制度も開始されるようです(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)。
このような大きな改正がありましたので、今後、遺産分割の事件はさらに多様な手続きが起こされ、複雑化・長期化してくることも予想されます。
この制度を使った場合には遺言書の検認が不要になるようですが、運用が始まらなければ評価が難しいと思われます。
例えば、遺言書の内容に不明確な点があった場合に、遺言書の保管が可能なのかという点が挙げられます。
法務省のホームページでは、別途定められる法務省規定の様式で作成する必要があるようですが、その場合、遺言書の記載内容に制限が生じるのではないかと思われます。
公正証書遺言の制度がありますので、費用の面では自筆の遺言の方が安いとは思われますが、法務局での保管制度と公正証書遺言の制度が重複するのではないかという懸念も考えられます。
いずれにしても、大きな影響を与える可能性がありますので、今後の運用を注意深く確認する必要があるでしょう。
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