元気なうちに、将来、判断能力が衰えた時に備えておくための制度として「任意後見制度」があります。
任意後見制度を利用すると、予め、財産管理や医療契約・介護契約及び、それに関する手続について、ご本人の一番信頼している人に代理権を与える契約を結んでおくことができますが、この「任意後見の契約」の効力が生じるのは、ご本人の判断力が不十分になり、家庭裁判所で任意後見監督人が選任された時点からとなります。
⇒ 詳しくは任意後見制度とはをご覧ください。
家庭裁判所は任意後見監督人の申立を受けて、必要性を判断し、任意後見監督人の選任を行いますが、重要なのはご本人の判断能力など生活状況を把握し、任意後見契約によって決めた支援を開始する時期(任意後見監督人の申立の時期)を見極めてもらうことです。
見守り契約とは、支援する人が本人と定期的に連絡をとり、任意後見制度を開始する時期を相談したり、判断してもらう契約です。見守り契約は任意後見契約と異なり、すぐにスタートさせることができます。
見守り契約をすることによって、支援者との間で、定期的な意思疎通が可能になるため、任意後見契約をしてから長期にわたり支援者と会わないといったようなことを防ぐことができ、信頼関係を継続させることができます。
この見守り契約は、任意後見契約を公証人役場で締結する際にセットで締結することもできますし、私人間で締結することもできますが、やはり任意後見契約と同時に締結しておくことが安心です。
契約内容は千差万別です。依頼者の現状、家庭環境にあった契約内容で自由に作成することができます。
また、任意後見契約とセットで契約する場合は公証役場で契約を行います。
電話や訪問によって、定期的に連絡を取る内容になるのが一般的ですが、連絡の頻度等についても、自由に取り決めしておくことができます。
見守り契約では、例えば、このようなことを定めておけます。
事務所外観
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一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
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愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
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