弁護士 杉浦 恵一
平成30年10月19日、最高裁判所で、相続分譲渡と遺留分に関連する判決が出されました。
結論としては、共同相続人の間でなされた無償の相続分譲渡(相続人としての地位の移転)は、相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除いて、相続分譲渡をした当事者の間では、特別受益と認められる贈与に当たる、ということでした。
事案の概要は、以下のような経過でした
このような事案で、争点になったのは、相続分の譲渡が、民法903条1項の特別受益に当たるかどうかでした。
特別受益にならなければ、Aが亡くなった時にもっていた財産を基にして遺留分の計算がなされ、特別受益になれば、譲渡された相続分の価値を含めて遺留分の計算がなされるというものでした。
高等裁判所の判断は、相続分の譲渡による相続財産の持分の移転は、遺産分割が終了するまでの暫定的なものであり、最終的に遺産分割が確定すれば、相続開始時に遡って被相続人から直接、財産を取得したことになると考えられることと、
相続分の譲渡は必ずしも譲受人に経済的利益をもらたすもとのは言えず、譲受による相続分に経済的利益があるか否かは、その相続分の積極財産や消極財産の価額等を考慮して算定しなければ判明しない、
という理由で、相続分の譲渡は遺留分を算定する基礎となる財産額に算入される贈与には当たらないと判断しました。
これに対して、最高裁判所は、相続分の譲渡を受けると、譲渡された相続分に含まれる積極財産・消極財産(負債)の価額等を考慮して、相続分に財産的な価値があるとはいえない場合を除いて、譲渡人から譲受人に経済的利益を、合意によって移転することになるため、
共同相続人間でなされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定したその相続分に財産的価値があるとはいえないような場合を除いて、その相続分を譲り渡した人の相続では、民法903条1項に規定する贈与(特別受益)に当たる、というように判断しました。
この判決では、① 共同相続人間でなされた、② 無償による、③ 相続分の譲渡で、④ 相続分に財産的な価値があるとは言えない場合を除く、という条件で、相続分譲渡が特別受益に該当することを認めています。
この最高裁判所判決により、1つの論点に結論が出されましたが、今後の問題として、共同相続人以外の者との間でなされたらどうなるか、有償での譲渡や負担付の贈与だった場合はどうか、どのような場合に財産的な価値があるとは言えないことになるか、といった派生的な問題が争われるようになると考えられます。
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