相続に強い名古屋市の弁護士の遺産分割,遺留分,遺言,相続税の相談|愛知県

弁護士法人 名古屋総合法律事務所の相続分野専門サイト

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

フリーダイヤル0120-758-352

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、相続・離婚・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

相続分の譲渡は贈与(特別受益)か、そうでないか?

弁護士 杉浦 恵一

相続関係図

平成30年10月19日、最高裁判所で、相続分譲渡と遺留分に関連する判決が出されました。

結論としては、共同相続人の間でなされた無償の相続分譲渡(相続人としての地位の移転)は、相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除いて、相続分譲渡をした当事者の間では、特別受益と認められる贈与に当たる、ということでした。

事案の概要は、以下のような経過でした

  • 当事者は、A(母)、B(父)に加えて、上告人、被上告人、Cという子が3人おり、他に被上告人の妻DはBと養子縁組をしていた。
  • Bは平成20年12月に死亡した。
  • Bの遺産分割調停が成立する前に、AとDは、被上告人に対して相続分を譲渡した。
  • それを前提に、被相続人をBとする遺産分割調停が成立した(平成22年12月)。
  • 平成22年時点で、Aは被上告人に全財産を相続させるという遺言公正証書を作成していた。その後、平成26年にAが亡くなった。
  • Aが亡くなった後、上告人は、被上告人に対して、Aから被上告人への相続分譲渡が特別受益に当たると主張して、この相続分譲渡の分を含めて遺留分減殺請求をした。

このような事案で、争点になったのは、相続分の譲渡が、民法903条1項の特別受益に当たるかどうかでした。

特別受益にならなければ、Aが亡くなった時にもっていた財産を基にして遺留分の計算がなされ、特別受益になれば、譲渡された相続分の価値を含めて遺留分の計算がなされるというものでした。

高等裁判所の判断は、相続分の譲渡による相続財産の持分の移転は、遺産分割が終了するまでの暫定的なものであり、最終的に遺産分割が確定すれば、相続開始時に遡って被相続人から直接、財産を取得したことになると考えられることと、

相続分の譲渡は必ずしも譲受人に経済的利益をもらたすもとのは言えず、譲受による相続分に経済的利益があるか否かは、その相続分の積極財産や消極財産の価額等を考慮して算定しなければ判明しない、

という理由で、相続分の譲渡は遺留分を算定する基礎となる財産額に算入される贈与には当たらないと判断しました。

専門家

これに対して、最高裁判所は、相続分の譲渡を受けると、譲渡された相続分に含まれる積極財産・消極財産(負債)の価額等を考慮して、相続分に財産的な価値があるとはいえない場合を除いて、譲渡人から譲受人に経済的利益を、合意によって移転することになるため、

共同相続人間でなされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定したその相続分に財産的価値があるとはいえないような場合を除いて、その相続分を譲り渡した人の相続では、民法903条1項に規定する贈与(特別受益)に当たる、というように判断しました。

この判決では、① 共同相続人間でなされた、② 無償による、③ 相続分の譲渡で、④ 相続分に財産的な価値があるとは言えない場合を除く、という条件で、相続分譲渡が特別受益に該当することを認めています。

この最高裁判所判決により、1つの論点に結論が出されましたが、今後の問題として、共同相続人以外の者との間でなされたらどうなるか、有償での譲渡や負担付の贈与だった場合はどうか、どのような場合に財産的な価値があるとは言えないことになるか、といった派生的な問題が争われるようになると考えられます。

相続に関することならどんなことでもご相談ください。 初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 | 平日・土日祝 6:00~22:00 相談の流れはこちら

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 タッチすると電話がかかります! | 平日・土日祝 6:00~22:00

名古屋総合法律事務所の詳しい情報はこちら

電話・オンライン相談はじめました

営業時間のご案内

9:00-18:30

9:30-17:00

17:30-21:00

サブコンテンツ

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合法律事務所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

予約受付時間
平日・土日祝6:00~22:00
初めての方専用0120-758-352|TEL 052-231-2601/FAX 052-231-2602

税理士法人名古屋総合パートナーズはこちら

TEL. 052-231-2603 FAX. 052-231-2604

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮駅前事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町 笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)