被相続人が相続開始時に有していた財産的権利義務は、被相続人の一身に専属するものを除いてすべて相続の対象となり、相続開始により相続人に承継されます。
しかし、相続の対象となる遺産がすべて遺産分割の対象となるわけではありません。 遺産のうち、遺産分割の対象から除かれるものがあります。
預貯金等の金銭債権は、遺産分割協議を待つまでもなく、相続開始とともに当然分割され、各相続人に相続分に応じて帰属するとされています(最一小判昭29・4・8民集8巻4号819号)。
しかし、家庭裁判所の遺産分割手続き実務では、相続人間において、預金債権を遺産分割手続における分割対象に含める旨の合意が成立すれば、合意に従って、預金債権を分割対象に含めて審理をする取り扱いをすることが多いようです。
東京高決平成14年2月15日家月54巻8号36頁や、東京地判平成9年10月20日判タ999号283頁においても、同様の趣旨の判示がされています。
また、金融機関の実務では、相続人全員の署名押印のある遺産分割協議書または相続人全員の捺印のある同意書及び印鑑証明書を提出しないと、預金の払い戻しに応じないことが多いようです。
金銭債務は、相続により当然に各相続人に法定相続分で承継されるため、遺産分割の対象とはなりません。遺産分割は積極財産(プラスの財産)について行うものです。
判例も「債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続人に応じてこれを承継するものと解すべきである」と判示しています(最二小判昭34・6・19民集13巻6号757頁)。
なお、遺産分割の調停実務では、相続人の一人が遺産を単独で取得する代わりに債務も全額負担する内容の協議が成立することがありますが、その場合には、債権者である金融機関等が承諾しない限り、他の相続人が債務の負担を免れることはできません。
ただし、相続人間で内部分担の意味で合意し、債務の承継を考慮して調停を成立させることも可能となっています。
※葬儀費用、香典、祭祀財産、遺骨、遺産管理費用はいずれも遺産とは別個の性質のものです。
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