Aさんは、父親が亡くなりましたが、母親の認知症が進行し、そのままでは遺産分割ができない状態でした。
そこで他の親族が成年後見を申立て、後見人が選任されましたが、遺産分割協議で折り合いがつきませんでした。結果として成年後見人が遺産分割調停を申し立てたことから、Aさんは当事務所に対応のご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、過去の遺産の調査等を行い不明確な点を指摘するなどしましたが、最終的には母親の介護の問題があることから、法定相続分で分割の上、母親の扶養についても親族間で一定の取り決めをすることで解決を図りました。
約1年
相続人の中に認知症の方がいますと、原則として成年後見を申し立てるなどして代理する方を選任する必要があります。
また、将来の介護の問題がある場合には、完全な解決には至らない場合もあり、そのような可能性には留意が必要でしょう。
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