配偶者が突然亡くなったため、祖父母に子供たちの特別代理人になってもらい、遺産分割を成立させた事例
Eさんは、結婚して2人の子供に恵まれていましたが、突然、配偶者が亡くなってしまいました。
配偶者には、遺産としては預金しかありませんでしたので、Eさんは銀行で相続の手続きをとろうとしましたが、未成年の子供達の代理は、親権者ではで きないということが分かり、行き詰まりました。
そこで、どのような手続きをとったらいいか分からず、当事務所にご相談に いらっしゃいました。
未成年の子がいる状態で、親が亡くなった場合、相続人は配偶者と子になります。
通常であれば、親は未成年の子の代理人になることができますが、相続の場合、親と子には利益相反があります。
つまり、親が多くとれば子の取り分が少なくなり、逆に子が多く取れば親の取り分が少なくなるという関係です。
そのため、子の利益を保障するために、裁判所で特別代理人を選任する必要が出てきます。
ただ、遺産が少ない場合には、特別代理人に報酬を支払うと、かえって費用倒れになってしまう場合があります。
そこで、当事務所では、Eさんの祖父母に無償で特別代理人をお願いし、Eさんの祖父母が子供2人のそれぞれの特別代理人になって、子の代わりに遺産分割を成立させました。
それによって、Eさんの配偶者の遺産を速やかに分けることができました。
遺産分割でもめないような場合で、かつ未成年者がいる場合には、親族に特別代理人になってもらい、費用をかけずに遺産分割する方法があります。
ただし、特別代理人は、未成年者のために行動する義務がありますので、少なくとも法定相続分は取得する必要があると考えられます。
あくまで遺産分割でもめず、公平に分けられることが前提になります。
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