Aさんは、親が亡くなったため兄弟との間で遺産分割の話をしようとしましたが、その兄弟と連絡が取れず、遺産分割の話が進まなかったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、代理してその相続人に連絡しましたが、連絡が取れなかったことから速やかに遺産分割調停を申立てました。また、Aさんは長年にわたり親の介護をしており、寄与分があると思われたことから、併せて寄与分を定める調停を申し立てました。
調停が始まると、その相続人は裁判所に出席しましたが、Aさんに特別受益があると主張したり、寄与分を否定するなど、遺産分割の話が進みませんでした。
そのため当事務所では、話し合いによる解決が困難であると考え、裁判所に速やかに調停は不成立にして審判に移行するように求め、比較的早期に審判手続に移行し、遺産分割及び寄与分に関して、概ねAさんの希望に沿う判断が出されました。
1年6ヶ月
遺産分割は相続人全員でする必要がありますので、相続人のうち1人でも連絡がつかない場合、連絡に応答しない場合には、遺産分割協議ができないことになります。
そのような場合、裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになりますが、調停はあくまで話し合いの手続ですので、当事者間の言い分が大きく異なる場合には、話し合いがつかないこともあります。
このような場合には、話し合いで解決することにこだわらず、裁判所に分割方法を決定してもらった方が早く結論が出る場合もあります。
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