乙太さんは、遠い親戚が亡くなったということで連絡があり、その際に初めて自分が相続人になっていることを知りました。被相続人には子供がおらず、遺言もありませんでしたので、被相続人の兄弟姉妹やその子供が法定相続人になっており、相続人の人数がかなり多数になっていました。
乙太さんは、相続人の確認もできない状態で、自分では対処できないということで、当事務所にいらっしゃいました。
当事務所では、まずは相続人を調査の上、各相続人に対して連絡をして相続分譲渡をしてもらえないかと依頼をしました。そして、相続分譲渡をしてくれた方からは相続分を譲り受け、そうでない方との間では法定相続分で遺産分割協議書を作成し、最終的には不動産を売却して解決しました。
2年間
少子化に伴い、子供がいない状態で亡くなる方が増えていると思われます。この場合、次の順位の法定相続人は親(直系尊属)ですが、高齢になると直径尊属も全て亡くなっていて、更に次の順位の兄弟姉妹が相続人になることもあります。
兄弟姉妹が多い場合や、亡くなってその子が相続人(代襲相続人)になっている場合には、相続人がかなり増えてしまう可能性があります。このような場合には、相続放棄や相続分譲渡を依頼し、出来る限り相続関係を整理した方が遺産分割をしやすくなる可能性があります。
事務所外観
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