Aさんは、疎遠な親戚が亡くなり、その後見人から相続の話を聞きましたが、遺産分割の手続きが分からず、また親族関係も分からなかったことから、当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所では、相続関係を確認し、かなりの人数の親族がいたことから、各相続人に連絡して遺産分割に関する意見を聞きましたが、その段階では意見の合致が難しい状況でした。
そこで、遺産分割調停を申立て、裁判所を介して話を行い、面識のない親族間でも、Aさんが遺産をまとめて取得し、解約した預金から代償金を支払う方法で遺産分割を成立させることができました。
約1年
少子化の中で、子供がおらずに亡くなる方も増えていくと思われます。その場合で、親や祖父母などの直系の親族がいなければ、兄弟姉妹が相続することになります。これに代襲相続が加わった場合には、相続人の人数がかなり増え、全く面識のない相続人とも遺産分割協議をしなければならない場合もありますので、注意が必要でしょう。
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