依頼者: Aさん
Aさんは、父が亡くなったところで、母が寝たきりになってしまい、分割協議ができなかったことから、当事務所に相談にいらっしゃいました。
母が自ら財産処分できない状態であったため、まずは後見の申立てをして、後見人を交えて遺産分割協議を行いました。
しかし、寄与分や特別受益、生前の引出し、遺産(不動産)の評価など、多岐にわたる問題が出てきたことから、遺産分割調停を申立てることになりました。
遺産分割調停では、他の相続人が、Aさんが不動産を取得することに難色を示しましたが、いくつかの条件を付けることと、代償金を支払うことで、概ねAさんの希望どおりの不動産を取得することができました。
遺産分割協議の際に、相続人が高齢で、認知症などにより遺産分割協議に参加できないという場合もあります。高齢化により、このような事案は増える可能性があります。
そのような場合、まずは後見人を選任して、分割協議に参加してもらう必要があります。
また、遺産分割では、特別受益(生前の贈与)、寄与分、生前の預金等の引出し、遺産の評価額など複数の問題が出てきて、収拾がつかなくなることがあります。そのような場合には、誰かが音頭をとって、とにかく分割案を提案することで解決に近付く場合もあります。
約2年
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