相談者:Aさん
親族
Aさんは一人っ子だったため、相続の問題は発生しないと思われていました。Aさんの父が亡くなったため、Aさんは相続の手続きを始めましたが、不動産を確認すると、親族への贈与に基づく仮登記が設定されていました。
Aさんは、不審に思って公正証書遺言も検索すると、親族へ遺産を全て渡す旨の公正証書遺言があることがわかりました。
このような贈与や遺言がどのような経緯で行われたのか不明であったことから、Aさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。
被相続人が入所していた介護施設の記録等を照会した結果、親族が介護施設に公証人を呼び、公正証書や贈与契約書を作っていたこと、被相続人の認知能力に疑問があったことから、贈与契約・遺言の無効確認を求めて、親族に対して裁判を起こすことになりました。
裁判の中では、遺言や贈与契約は認知能力に問題がある時期に作成されたため無効だと主張しつつ、遺留分があるため少なくとも遺留分の範囲では親族に権利はないといった交渉をした結果、遺留分を超える金額を受け取ることで和解しました。
少子化により一人っ子が増えますと、相続に関する問題はなくなると思われます。子は第一順位の相続人ですので、被相続人に配偶者がいなければ、法定相続人は1人だけになります。
今回の件は、相続権のない親族に対して贈与や遺言での遺贈がなされていた事例であり、遺留分があることから全く何も取得できない事例ではありませんが、公正証書は無効になりにくいことから注意が必要です。
6か月
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