相続人が被相続人の全ての財産を承継することです。
全てのマイナス財産(義務)も承継することになりますので、プラスの財産よりも借金などの債務が多い場合、相続人は、相続した借金を返済するために自分の財産を持ち出す必要があります。
そのため、被相続人に借金があった場合や被相続人が連帯保証人になっていた場合には、慎重に判断する必要があります。
単純承認する場合、特に手続きなどは必要ありませんが、決められた期間(熟慮期間)内に相続人が「相続放棄・限定承認」を家庭裁判所に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます。
原則的には、相続財産の全部、または一部を処分した場合は単純承認したものとみなされますが、葬儀費用を相続財産から支払った場合も相続放棄を選択できないのでしょうか?という質問を受けることがあります。
身分相応の、当然営まれるべき程度の葬儀費用であれば、葬儀費用を相続財産から支払っても、相続財産の一部を処分したとはみなされず、単純承認には当たらない場合もあると考えられています。
つまり、身分相応の葬儀である限りは、葬儀費用を預貯金などの相続財産から充てても、単純承認したものとはみなされず、相続放棄することができる可能性があります。
この場合、裁判所から説明を求められたときのために、明細書・領収書等はきちんと保管しておくようにしましょう。
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