Q. 父が亡くなりました。母も数年前に亡くなっているのですが、生前は父に苦労させられたようで、「若いころは愛人がいて、その子どもを認知した」とか、「知らない間に借金を作ってきた」とか話していました。その頃は若いころの苦労話として聞いていたのですが、父が亡くなり、相続という話になったとき、ふと心配になりました。このまま私たち兄弟だけで相続を進めていってよいのでしょうか。
相続人と、相続財産についてきちんと調査をするべきです。
本件では、被相続人である父の配偶者である母がすでに亡くなっているので、相続人は、子どもということになりますが、これは、先妻の子も後妻の子も、嫡出である子もそうでない子も含みます。
つまり、父と愛人との間に本当に子がいれば、その子も相続人となるのです。そして、遺産を協議して分割してしまっていても後で他に相続人がいれば、これをもう一度やり直さなければならず、煩雑なだけでなくトラブルの原因にもなります。
そこで、相続人が誰であるかを調査した上で相続の手続きを進めるのが望ましいと考えられます。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条本文)。つまり、相続によって、相続人の利益になるプラスの財産のみならず、相続人の負担になるマイナスの財産も相続人は引き継ぐことになります。
これらを全体として考えなければ、相続放棄や限定承認をすべきなのかを判断できません。また、相続税についても判断できません。
父に借金があった場合、これは負の財産となるので、これを引き継ぎ、債務者となるのか、相続放棄をするのか、あるいは限定承認をするのか。これらの判断には期限がありますので速やかに相続財産を調査するのが望ましいでしょう。
プラスの財産を分けてしまったり、使ってしまったりすると、原則として相続放棄を行うことはできなくなってしまいます。後で莫大な借金が判明すると大変ですので、プラスの財産に手をつけずに、マイナスの財産もきっちりと調査するようにしましょう。
相続人の調査には基本的には、戸籍謄本を取り寄せることになります。
愛人の子であっても、認知していれば、戸籍の身分事項欄に、認知した旨が記載されているので、父の隠し子の存在を確かめることができます。場合によっては除籍謄本・改正原戸籍謄本・改正原除籍謄本を調べることになるでしょう。本籍地が変更している場合には、これらすべてを調べます。
相続財産については不動産の場合は不動産の権利書、登記識別情報、固定資産税の納付書、市町村役場の名寄帳などから探します。預貯金は銀行の通帳・取引明細書から、株式などの有価証券は金融機関や証券会社などに取引残高明細書、取引明細書、評価証明書の発行を依頼します。借金については、銀行・クレジット会社・消費者金融からの借り入れなら、信用情報機関に郵送で開示を請求することが考えられます。個人からの借り入れなら、借用証を探すなどすることになるでしょう。
いずれにしても、父が大切なものを保管している場所を見つけることが大切になります。たんすの引き出し、銀行の金庫など、思いつく場所は調査するようにしましょう。そして、これらの財産をまとめて記載したものが相続財産の目録となります。
なお、いずれの調査も、とても大切なので、自分の手に負えない場合は専門家である信頼できる弁護士に依頼するのもひとつの手でしょう。
事務所外観
名古屋丸の内事務所
金山駅前事務所
一宮駅前事務所
岡崎事務所
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
Copyright ©NAGOYA SOGO LAW OFFICE All right reserved.
運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会