社会生活をしていると、ご両親が亡くなった場合などに財産を相続することがあります。
誰しもが経験する相続ですが、相続が起こるとき、具体的にどのような方法があるのかについてはあまり知られていません。
そのまま財産を全部相続する場合は問題ないですが、たとえば借金があるので相続したくない場合や、プラスの財産だけ相続したい場合など、どのような方法があるのでしょうか。
相続の種類は、単純承認、限定承認、相続放棄の3つに分かれます。
以下で詳しく説明します。
まず、相続の種類で一番簡単な方法が単純承認です。
これは、プラスのものもマイナスのものも含めて相続財産を全部相続する場合です。
単純承認した場合には、相続人が一人なら財産名義の書き換えをしますし、相続人が複数いれば遺産分割を行います。
相続財産にプラスの財産もあるけれど借金もあって、全体がプラスになるのかマイナスになるのかわからないという場合には「限定承認」が有効です。
限定承認とは、被相続人(お亡くなりになった方)に負債があった場合、その負債を被相続人の財産だけから弁済すればよいという方法です。
相続人であるあなたの財産は弁済の対象とはなりませんので、あなたの財産を守ることができます。
相続財産全体の評価がプラスになった場合には、そのプラスの部分の財産だけを相続することができます。
限定承認したい場合は、裁判所に申し出をして、これを認めてもらう必要があります。
この期間は被相続人の死亡後(相続があったことを知ってから)3ヶ月となっています。
限定承認は、財産や借金の調査などのためにかなりの時間と手間がかかります。
相続財産に、プラスの財産に比べて明らかに多額の借金があるなどの場合で、相続そのものをしたくない場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
このような場合には「相続放棄」という方法が有効です。
相続放棄とは、相続全体をしないということです。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、何も相続することはありません。
相続放棄したい場合も、被相続人の死亡後(相続があったことを知ってから)3ヶ月以内に裁判所に申出をして、これを認めてもらう必要があります。
では、この3つの方法のうち、どのような場合にどの方法を選べば良いのでしょうか。
まず、相続財産全体がプラスであることが明らかであったり、もともと相続しようと決めている場合などは単純承認で良いでしょう。
相続財産が借金だけの場合や、被相続人(お亡くなりになった方)との関係で自分が相続したくないという場合は相続放棄をするのが良いでしょう。
最後に、相続財産が雑多であったり、被相続人が借金をしているけれどいくら借金があるのかわからない場合、被相続人にまだ確定していない債務(損害賠償債務など)がある場合などは、相続財産全体がマイナスになる可能性が出てくるので、限定承認をするのが良いでしょう。
それぞれの相続方法について、どのような手続きをとればよいのでしょうか。
まず、単純承認の場合、特別な手続きは要りません。
そのまま財産全部を承継しますので、相続人が一人なら、たとえば銀行預金の名義や不動産名義を相続人名に書き換えますし、相続人が複数いれば、名義書換の前提として、誰がどの財産を相続するのかを決める遺産分割をすることになります。
相続放棄をしたい場合は、裁判所の承認を得る必要があります。
そのためには裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続放棄手続は、債権者対応を含めてできれば弁護士に相談・依頼されるのが無難で良いでしょう。
最後に、限定承認をしたい場合も、裁判所に対して申立が必要です。
この手続きは、必要書類や手続きが相当複雑になりますし、期間も手間も相当かかります。
素人が自分で行うには難しい手続きになりますので、弁護士に依頼するのが良いでしょう。
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会