Q. 音信不通であった父が、半年ほど前に亡くなったと知りました。借金を抱えていたようです。
今から相続放棄をすることができますか。
可能です。
民法は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」(915条1項)と規定します。
普通は、被相続人が亡くなれば、そのことはすぐに相続人が知ることになるでしょうから、財産状況を調べて負の財産の方が多ければ、死亡のときから3か月以内に相続放棄をすることになります。
しかし、相談されたケースのように被相続人が音信不通であるような場合は、「相続の開始」する原因である死亡の事実自体を知らないのですから、の3か月の期間の起算点は、被相続人である父親が死亡したときではなく、「父親が死亡したことを知ったとき」になります。
また、亡くなったこと自体を知ってから3か月以上経過していても、3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなかったことについて、相当の理由がないと明らかに判断できるような場合でなければ、相続放棄が認められることがあります。
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄を申述します。
申述に必要な書類は
です。なお、上記以外でも下記の場合に必要な書類があります。
この他、申立てには費用がかかり、申立人1人につき800円分の収入印紙と連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください。)が必要です。
事務所外観
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より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
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