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相続放棄の期間は?

相続放棄

困るおじさん

Q. 音信不通であった父が、半年ほど前に亡くなったと知りました。借金を抱えていたようです。
今から相続放棄をすることができますか。

回答

可能です。

その理由・根拠

民法は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」(915条1項)と規定します。

普通は、被相続人が亡くなれば、そのことはすぐに相続人が知ることになるでしょうから、財産状況を調べて負の財産の方が多ければ、死亡のときから3か月以内に相続放棄をすることになります。
しかし、相談されたケースのように被相続人が音信不通であるような場合は、「相続の開始」する原因である死亡の事実自体を知らないのですから、の3か月の期間の起算点は、被相続人である父親が死亡したときではなく、「父親が死亡したことを知ったとき」になります。

また、亡くなったこと自体を知ってから3か月以上経過していても、3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなかったことについて、相当の理由がないと明らかに判断できるような場合でなければ、相続放棄が認められることがあります。

どうすればよいのか?

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄を申述します。
申述に必要な書類は

  1. 相続放棄の申述書(裁判所のHPからダウンロードできます。)
  2. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  3. 申述人(放棄する相続人)の戸籍謄本
  4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

です。なお、上記以外でも下記の場合に必要な書類があります。

5-1 申述人が、被相続人の子又はその代襲者(孫・ひ孫等)(第一順位相続人)の場合

  • 申述人が代襲相続人(孫・ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

5-2 申述人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、母))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

5-3 申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(おい・めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

この他、申立てには費用がかかり、申立人1人につき800円分の収入印紙と連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください。)が必要です。

>>相続放棄についてくわしくはこちら

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