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相続手続きが分からない

相続の流れ

Q. 主人が不慮の事故で亡くなりました。若くして亡くなったのですが、私は両親も健在で、相続というものがぴんと来ません。これからどのように相続の手続きが進んでいくのでしょうか。

回答

遺言書の有無、お子さんの有無、夫の両親が健在かなどによって相続は変わってきます。もし手に負えないと感じるようでしたら弁護士への相談をおすすめします。

その理由・根拠

相続は、被相続人の死亡により開始(民法882条)しますから、夫の死亡のときから相続は開始しています。死亡届を出したときでも、法要が終わったときでもありません。相続の手続きの中には相続放棄など期限があるものがあるので注意が必要です。

遺言書があれば、基本的には被相続人の遺志に従った相続がされることになります。

また相続人は、配偶者は常に相続人となります(民法890条)が、血族相続人は順位が決まっています。第1順位が子とその代襲相続人、再代襲相続人(民法887条)第2順位が、直系尊属(親や祖父母のことです。民法889条1項1号)、第3順位に兄弟姉妹とその代襲相続人(同1項1号、2項)となります。
このように、夫が死亡したときの状況によって相続の手続きは変わるのです。

どうすればよいのか?

浅野弁護士 相談風景
浅野弁護士 相談風景

次に大切になってくるのが遺言書の有無です。その内容によっては相続に大きな影響を及ぼすことがあるので、まずは遺言書があるのかをまず確認しましょう。
夫に遺書があれば、検認という手続きをすることになります。これは、相続人全員に遺言書が存在したことおよびその内容を知らせ、このときに遺言書が修正されたり、偽造されたりした形跡がないかを確認してその状態で保存する役割があります。検認は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

夫が若くして不慮の事故で亡くなったとなれば遺言書がないことも十分考えられます。
その場合にまずすることは、相続人が誰かを調査・確定することです。お子さんがいれば、あなたとお子さんが相続人となります。お子さんがいなければ、あなたと夫の両親、夫の両親もいなければ夫の兄弟姉妹が相続人となります。また、実際に調査をしてみると想定外の相続人が出てきたり、相続権があると思っていたのに相続権がなかったりすることがあるのでしっかり調べることが必要です。

そして、どのような財産が相続の対象となるかも調べなくてはなりません。借金などのマイナスの財産も相続の対象となるので、ローンなども調べることが必要です。そして、借金が多そうな場合などは、マイナスの財産が多かった場合、財産も負債も一切相続しない場合は相続放棄をすることになります。財産の内容がよく分からないが、相続人のプラスの財産で負債を弁済して、プラスの財産が余れば相続したいという場合には、限定承認の手続きをすることになります。
これらの手続きは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内にしなくてはならないことに注意が必要です。

結局、相続をする相続人が複数いる場合には、相続人全員で誰がどのように財産を相続するのかを協議することになります。法定相続分の通りに分割する必要はありませんが、全員で同意をすることが必要です。相続人同士で話がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。話し合いがまとまれば、不動産については名義変更をしたり、預金については解約をして分割をしたりと、分割協議に従った手続きをすることになります。

また、その他の手続きとしては、夫が個人事業主であった場合には、相続人の所得税についての精算を行う準確定申告が必要です。相続財産が相続税の基礎控除の金額を超える場合には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税を申告することが必要です。

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