Q.母の遺産分割、相続人は兄と私だけ。兄が母の遺産を管理しているが、遺産の開示をしてくれません。兄とは仲が悪いため、話し合いができません。母の遺産は不動産と預金ですが、母名義の不動産に兄が住んでいます。預金も下しているようです。
不動産の存在や形態を確認するには、登記済証または登記簿謄本(登記事項証明書 以下略)が必要です。登記簿謄本については、登記簿謄本交付申請書に所定事項を記載すれば、誰でも法務局で交付してもらうことができます。
また、どのような不動産があるか自体分からない場合は、不動産の所在する市区町村役場で、名寄帳の写しや不動産の課税台帳の写しをもらいましょう。これは所有者ごとに家屋や土地を記載しているため、不動産の情報が分かります。
今回は、不動産の内容が分かっているようなので、登記簿謄本を取得して遺産の情報を取得します。
預貯金に関する債権については、最高裁判所が、「預金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解する」と判断しました(最高裁平成28年12月19日決定)。
上記の普通預金と通常貯金、定期貯金以外にも、最高裁判所は定期預金と定期積金も同様に判断しています。つまり相続開始後は、原則相続人全員の同意がないと預金の引き出しはできません(令和元年7月1日より預金払い戻し制度が創設されています。一部であれば相続人の一人でも単独で払い戻すことが可能となりました。)。
しかし、金融機関が相続の開始を知らない場合、相続人の一人が預金の引き出しをすることがあり得ます。そこで、預金の取引経過の開示をして、取引の状態を把握した方がよい場合があります。しかしながら、通帳や取引明細書も兄が管理していると、容易に把握できないかもしれません。そういう場合は、金融機関に対して取引経過の開示請求を行いたいところです。
かつては相続人全員の同意がないと開示できませんでした。しかし、近時判例が出て、相続人の一人による取引経過の開示請求も認められるようになっています(最判平成21年1月11日民集63巻1号228頁)。
今回は遺言もないようですので、本来であれば、遺産分割を行う必要があります。原則として遺産分割協議を行うのですが、 お兄さんと仲が悪いということなので協議ができない可能性があります。そこで、遺産分割調停、審判という手続をとることになります。
この手続きの中で調停委員会による釈明、金融機関等に対する調査嘱託という方法を取ることが考えられます。また、調停の外の手続として、弁護士法23条の2により、金融機関に対して照会を行うこともできます。もっとも、いずれの手続も遺産の開示につき必ずしも開示されない場合もあることに注意が必要です。
前述したとおり、話し合いが全くできないのであれば遺産分割協議はできません。遺産分割調停、遺産分割審判という手続を行うことになります。協議とは異なり裁判所が間に入るため、時間や費用もかかることになりますが、兄が非協力的である以上仕方ありません。
遺産分割調停はあくまで話し合いですが、それもまとまらない場合は、遺産分割審判になり、裁判所が判断することになります。
自筆の遺言は見つからなければ不明のままですが、公正証書遺言であれば公証役場に記録がある可能性もあります。この中に遺産の記載がある可能性もありますので、調べてみてもいいでしょう。
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