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弁護士法人名古屋総合法律事務所は、相続・離婚・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

遺留分減殺請求

遺産が不動産であったため、遺留分を請求し代償金を受け取った事例

関係者

相談者:Aさん
相手方:Aさんの兄弟姉妹

概要

お父様の相続についての相談です。

相談者Aさんの姉と弟に不動産や預貯金をすべて相続させるという公正証書遺言を遺してお父様が亡くなりました。

姉も弟も実家の近くに住んでいて、Aさんのみ嫁いで遠方に住んでいる状況でした。遺産の全容がわからないことと、自分が相続できる分はないのか?と、当事務所に相談にいらっしゃいました。

戸籍を取得して相続人を確認したこところ、姉や弟の子供たちもお父様の養子に入っていることが分かりました。

当初思っていた遺留分よりは持分は減りますが、お父様が生前「この土地はあげるよ」と言っていた不動産も他の兄弟にわたってしまったため、減殺請求することにしました。

遺産のほとんどが不動産だった為、相続した土地の一部を売却し代償金を支払うとのことでした。

そのため、合意から代償金の支払いまでの期間がかかりましたが、約束を違えることなく期限内に代償金を受け取ることができました。

所感

遺留分減殺請求では、遺産が預貯金であればかんたんに分けることができますが、不動産であった場合、仲違いした兄弟と一つの不動産を共有することは、使用するのも管理するのも大変になります。

今回、代償金という形で遺産をうけとることになりました。

代償金を準備するのに時間がかかってしまいましたが、間に弁護士が入ることで、比較的スムーズに代償金を支払っていただけました。

解決までに要した期間

1年半

遺留分について詳しくはこちら

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2018年07月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介いたします。

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匿名希望 様

匿名希望 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒遺産分割について。

■2.当事務所をご家族・ご友人に勧めたいと思いますか。またその理由もお聞かせください。

⇒ 思う。様々な事案を手がけておられるので。また様々な分野のプロが集まっている点もポイントでした。

■3. ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 素人の自分ではどうにもならない壁にぶつかってしまい、身内の死という非日常に急に叩き落とされた時にプロの指示で法的にトラブルのない対応ができることが非常に心強いです。他の相続人とトラブルにならない、この一点が私共のすべてです。

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匿名希望 様

匿名希望 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒遺産相続について

■2.当事務所に依頼しようと思いますか。

⇒ 思う。信頼できる。

■3. ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ とても参考になりました。ありがとうございました。
早速、家族で話し合いをしたいと思います。


2018年7月19日 御器所コミュニティセンターにて70歳からの生前相続対策セミナーを実施しました

70歳からの生前相続対策セミナーをはじめました。

名古屋総合リーガルグループは、「70歳からの生前相続対策セミナー」を2018年7月19日に実施いたしました。

今回のセミナーでは、代表弁護士の浅野から実際の事例から見た「相続の落とし穴」を解説し、次に司法書士の蟹江が、遺言書の重要性について講義。
さらに、税理士の宮城が節税対策についてお伝えしました。

第一講座:相続の落とし穴

まずはじめに、代表弁護士の浅野が、相続でトラブルになる代表的な事例を3つ上げ、説明しました。

第二講座:遺言書があれば天国に!

相続対策の重要性を第一講座でお伝えした上で、次に司法書士の蟹江が遺言書について解説。

遺言書があった場合の手続きとなかった場合の手続きを比較したり、相続の様々なケースを見ながら、遺言の有無が相続の結果にどう影響するかを説明しました。

第三講座:節税対策はお済みですか?

最後に相続税について、税理士の宮城が講義しました。

相続税の基本的な計算方法を説明し、それを踏まえた上で3つの節税対策について詳しくお伝えしました。

今回のセミナーは正しい相続についての知識をお伝えし、相続に対する不安を取り除いていただくことを目的としています。
相続対策をご依頼いただくのが目的ではなく、あくまで開催地域の皆様のため、地域貢献するためのセミナーです。

今後も随時開催する予定ですので、相続対策について不安がある方はぜひ次回ご参加ください。

遺産分割

離婚により疎遠になった父の遺産分割

事案の概要

Aさんは、両親が離婚し、母方に引き取られたことから、父と疎遠にしていました。

ある日、突然、交通事故で父が亡くなったという連絡があり、葬儀に行きましたが、喪主は父の再婚相手が務めていて、葬儀が終わっても遺産分割の話などはありませんでした。

Aさんは、どのようにしたらいいか分からないということで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

相続の場合、まずは相続人の範囲や遺産に関して調査をする必要がありましたので、被相続人の再婚相手に連絡し、また独自に調査をして、遺産を調べました

この件では、被相続人が亡くなった原因が交通事故だったため、加害者に対する慰謝料等の損害賠償請求権が遺産になることが考えられました。そこで、刑事記録などを調べた結果、被相続人にも相応の過失がある可能性が分かりました。

他に被相続人のかけていた保険があり、死亡により保険金が出る契約だったことから、最終的には、他の相続人と協力し、加害者に対する賠償請求ではなく、保険金を遺産分割するということで解決しました。

解決に要した期間

約1年

所感

遺産分割を行う際には、疎遠になっていると、そもそもどこに遺産があるか分からず、遺産分割協議がなかなか進まないことがあります。

また、遺産は金銭的に評価されるものであれば、様々なものが遺産分割の対象になります。この件のように、債権が遺産になることもありますので、そのような場合には注意が必要です。

遺産分割について詳しくはこちら

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遺留分制度の見直し

弁護士 杉浦 恵一

現在、法制審議会で、相続に関する法律の改正が検討されています。

様々な点で見直しが検討されていますが、遺留分に関しても見直しが検討されています。

遺言書があったり、生前贈与があったりして、遺産がもらえなかったり、もらえる遺産が少ない場合があります。

このような場合でも、一定の範囲の相続人(子供や配偶者など)には、最低限受け取れる部分として、遺留分が定められています。

遺留分を侵害するような遺言、生前贈与、遺贈、死因贈与といったものがあった場合には、遺留分を侵害している相続人等に対して、遺留分減殺の意思表示をすることになります。

これは、通常は内容証明郵便(配達証明付)で行います。

現状の制度では、遺留分減殺の意思表示をしますと、複数の遺産がある場合、遺留分の割合に従って、各遺産を共有取得すると解釈されています。

そのため、減殺請求の対象となる遺産が預貯金であれば、遺留分の割合の預貯金を支払うように請求することになります。

しかし、減殺請求の対象となる遺産が不動産(土地や家屋)の場合には、遺留分の割合で共有することになります。

この不動産が、賃貸物件・収益物件であれば、賃料を共有持分の割合に従って分配することになりますので、まだ解決しやすいと言えるでしょう。

しかし、遺留分減殺請求の対象となる財産(不動産)が自宅の家屋であれば、賃料を分けるというわけにも行かず、住んでいる人がいれば売却も容易ではありませんので、解決が困難になります。

現状の制度でも、このような遺留分を金銭で解決する方法は有ります。減殺請求を受けた方からは、価額賠償をする意思を表示すれば、共有にするのではなく、金銭的に解決する(金銭を支払えば共有持分を移転する必要がなくなる)ことが可能です。

現状の制度では、このような方法がありますが、法制審議会で検討されている内容では、遺留分侵害については金銭で支払うように請求できるようにする制度を検討しているようです。

このような制度が定められれば、遺留分はより解決しやすくなる可能性はあります。

ただ、金銭で解決するといっても、不動産しか財産がない場合には、最終的には不動産を共有するしかないでしょう。

社会保険労務士 岡田 恵子 【担当分野】企業法務・労務問題・会社設立支援

社会保険労務士 岡田 恵子
社会保険労務士 岡田 恵子

ご挨拶

相続に関する手続きには様々なものがあります。当事務所では、各方面の専門家が相続に関する手続きをトータルサポートさせていただきます。
国民年金遺族基礎年金および遺族厚生年金など、遺族にまつわる年金給付の請求については、社会保険労務士の専門分野です。
お亡くなりになった方のご家族が一定額を請求できる場合があります。

どうぞお気軽にご相談ください。

得意分野

各種社会保険手続き、助成金申請

趣味

旅行、トレーニング

経歴

1993年 滋賀県立石山高等学校 卒業
1997年 同志社大学文学部 卒業
2005年 社会保険労務士事務所 入所
2007年 社会保険労務士資格取得
2010年 岡田社会保険労務士事務所 開業
2015年 中国深圳大学大学院法学研究科 修士課程修了
2015年 名古屋総合社労士事務所 入所

資格

  • 社会保険労務士
  • 年金アドバイザー2級
  • 中国語検定HSK6級

共有とする方法による分割

遺産分割の方法として、共有とする方法による分割というものがあります。

これは、そのままですが、遺産を共有とするだけとなります。
遺産分割協議がまとまらず、遺産分割審判になった場合、やむを得ずに遺産を共有にして終わる場合があります。

このような場合、遺産分割としては共有で終わりますが、それで最終的に解決というわけではありません。

共有のままでは問題がある場合には、共有物分割訴訟を起こすことで共有状態を解消したり、共有者で一緒に売却するといった方法もあります。
賃貸に出している建物など、収益物件を共有にして、共有持分の割合に則って賃料や経費を分配するという場合には、共有でもさほど問題がない場合も考えられます。

代償分割

遺産分割の方法の中で、相続人の一人がある遺産を単独で取得する代わりに、他の取得分が少ない相続人に対して、金銭(代償金)を支払って分割するという方法があります。

このような方法は、相続人の一人が住んでいる不動産しか遺産がなく、住んでいる相続人も他に移ることができない場合などで、代償金を支払うだけの余力がある場合に取られることがあります。

合意により代償分割ができれば、代償金を長期にわたって分割にしたり、売却等にならないため税金がかからないといったメリットがあります。

しかし、デメリットとして、代償金の額、つまり遺産の評価額に争いが起こりやすい、代償金を用意できないといった場合もあります。

相続人の中で、代償分割に反対している人がいても、裁判所の判断により代償分割ができる場合もあります。
しかし、そのような場合には、分割払いでは認められず、代償金を一括で支払えることを証明しなければならないという運用が多いようです。

換価分割

家とお金

遺産分割の方法として、換価分割という方法があります。

換価分割とは、遺産を一定の割合で共有にした上で、共有者全員で協力して共有になった遺産を売却し、共有になった割合にて売却代金を分配しようという分割方法です。

この方法では、売却によって売れた価格が適正な遺産の評価額ということになりますので、金額に関する争いは少なくなります。

他方で、特別受益などがある場合には、どのような割合で共有にするかという争いになりやすく、共有にした後では、共有者の一人が金額に不満なら全体を共同して売却することができない、売却した場合でも譲渡所得税がかかる場合があるなど、デメリットも存在します。

主に、誰も単独で取得する必要がなく、使う必要もない遺産で、売却が可能なものは、このような換価分割に向いているといえます。

現物分割

遺産分割の方法としては、いくつか考えられますが、代表的なものとして「現物分割」が挙げられます。

現物分割とは、遺産をそのものの状態を変えず、ある状態で分けるということです。

具体的には、遺産の中に複数の不動産がある場合、各相続人が1つ1つ不動産を取得したり、遺産の中にいくつか宝飾品がある場合に、各相続人が1つ1つ取得するといった方法です。

動産や不動産でなくても、預金が複数の口座に別れて存在する場合に、口座ごとに取得することも現物分割となります。

遺産を売却したくないときや、遺産が分けられるときなどに使われる分割方法です。
遺産が不動産一つしかない場合や、どの相続人がどの遺産を取得するか合意できない場合には、現物分割ができないこともあります。

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