弁護士 杉浦 恵一
遺言といっても、民法では色々と定められています。
民法960条には、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」とされています。そのため、民法に定めた方式に従わなければ、せっかく遺言書を作っても、効力がないとされる可能性があります。
ちなみに、「遺書」という言葉もあります。「遺書」を辞書で調べますと、死後のために書き残す書面のことを指すとされていることが多いようです。
遺言書と同じ意味だとする説明もあるようですが、民法では「遺書」という言葉を使っていません。
民法では、大まかに分けますと、「自筆証書遺言」(民法968条)、「公正証書遺言」(民法969条)、「秘密証書遺言」(970条)といったものがあります。このうち、自筆証書遺言と公正証書遺言が多くを占めると思われます。
今回は、自筆証書遺言が自筆であることをどのように証明するのか考えたいと思います。
民法968条では、その1項で「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と決められています。
法律が改正され、相続財産の目録は自書する必要がないとされています(2項)。そのため、遺産目録は、パソコンなどで作成し、プリントして、自筆の遺言書に添付することができます。
この条文を見ますと、自筆証書遺言の方式として定められた内容は、
①全文を自書する、②日付、氏名を記載する、③押印する、の3点は少なくとも必要だということが分かります。
しかし、このような形式面ではなく、その自筆証書遺言が、果たしてその本人によって作成されたのか、偽造されたのではないか、という点が問題になることもあります。
筆跡は、人によって違いますが、明確な違いがあるとも言えず、真似することもできます。また、筆跡は、年齢によって変わってくることもありますし、急いでいれば筆跡が乱れることもあります。
最近では、パソコン・プリンター・電子メールが普及していますので、そもそも文字を書かない人も多くいることから、筆跡を比較対照して、確認する材料がないこともあります。
裁判所は、基本的な考えとして、不自然な点がなければ、自筆証書遺言に記載された氏名の人が自書したと推定していると思われます。
そのような中、平成29年3月22日、東京高等裁判所で、自筆証書遺言の無効が確認された判決が出されました。
この事案では、被相続人の動画が証拠として出されていたのですが、肝心の遺言書を書いているところの動画はなく、自署を前提とする遺言の確認状況が記録されていたようです。
裁判所は、後日の証拠となることが意識されて新聞が何度も映し出されているのに、被相続人が自書・押印する動作が全く撮影されておらず、添え手を含む何らかの補助を受けて書かれた可能性が否定できないこと等の理由から、被相続人が自書、押印したとは認めず、その遺言書を無効としました。
この事例では、映像がなければどうなっていたか分かりませんが、本人が遺言書を作成したことを証明することは、簡単ではありません。
実印を押して、印鑑登録証明書を添付したり、書いているところを映像で残したり、色々と考えられます。
確実な方法としては、公正証書遺言であれば公証人が本人確認しますので、通常は遺言者が被相続人ではないとは言われませんが、本人確認の方法にもよりますので、難しいところです。
このように、自筆証書遺言を作成する際には、遺言者が自分で書いていることをどのように証明するかも意識するに越したことはないでしょう。
Aさんは、母が亡くなったところで、弟から遺言書があることを開示されました。
その内容は、弟の方に有利になっている内容でしたが、それだけでは遺留分が発生するかどうか不明でした。また、相続税の申告をする中で、弟が多額の生前贈与を受けていることもわかりました。
そこで、Aさんは、遺留分が出るかどうか知るため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんは、相続税の申告をしていましたので、遺産の範囲と生前贈与に関しては明確になっていました。それを基に遺留分を計算したところ、遺留分が発生する見込みが高かったため、弟に対して遺留分減殺の通知と遺留分に相当する部分を金銭で支払ってほしいという通知をしました。
しかし、弟からはさほど連絡がなく、協議ではかなりの時間がかかりそうでしたので、速やかに遺留分の調停を申し立て、裁判所を介した協議に入りました。
その結果、不動産の評価額には争いがありましたが、最終的には遺留分を金銭で支払ってもらう調停が成立しました。
相続の紛争では、遺産や生前贈与の範囲、内容が明確になるかが一つの問題です。相続税の申告をしている場合には、遺産の範囲は明確になっていることが多く、そのような場合には相続税申告の際に分かっている遺産を前提にして、協議を進められる場合があります。
生前贈与は、相続税の申告では一定の期間しか申告する必要がないようですので、かなり昔の生前贈与の有無が問題になると、紛争が複雑化する可能性もあります。
なお本事例とは別の話にはなりますが、2019.7.1の民法改正後の相続では、遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求となり、金銭請求となります。この遺留分侵害額の対象となる生前贈与は、相続開始前10年間に行われたものに限定されます。ただ、遺留分の圧縮を目的として10年以上前から相続人への贈与が行われていたという事実が認められた場合、10年以上にさかのぼり遺留分の請求が可能になります。
2年
依頼者:Aさん
Aさんの父が亡くなり、遺産分割の話になりました。Aさんの父は、会社を経営していましたが、Aさんがその会社の役員になっているだけで、他の相続人はその会社には特に関わっていませんでした。
また、他の相続人から、父がAさんに対して多額の学費を出している、それが特別受益だという主張がなされ、遺産分割の話し合いがつく目途が立っていませんでした。
Aさんは、自分で遺産分割調停を申し立てましたが、なかなか進まないので、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんのお話をお聞きし、それまでの遺産分割調停の資料も確認し、特別受益の争いと、会社の株式を誰が相続するかの問題が大きく、話し合いでの決着は難しいと思われました。
そこで、Aさんの代理をして、遺産分割調停から審判に移行し、特別受益が認められないことや、会社の株式はAさんが取得すべきこと、株式を取得した場合に支払える代償金額などを主張し、
最終的には、特別受益の額は主張された額よりも大幅に少なくなり、代償金と引き換えにAさんが会社株式の過半数を取得するという審判が出されました。
3年
依頼者 Wさん
相続人 Wさんを含む兄弟5名
お父様がお亡くなりになった相続人Wさんから相続手続きの依頼を受けました。相続人はWさん含めた兄弟5名で、Wさんはお父様と同居して身の回りのお世話をしていました。お父様は生前、自筆証書遺言書を作成しており、遺言書には、遺産の全てをWさんに相続する、遺言執行者はWさんとする、という事が書かれておりました。
この遺言書をもって、お父様が生前取引していたX銀行に、Wさんが執行者として預金の解約をすることになりました。X銀行において解約手続きを請求した際に、お父様が貸金庫を契約していたことが判明しました。
遺言書には遺言執行者選任についての文言はあったものの、執行者による貸金庫の開扉等について記載はありませんでしたので、X銀行は預金の解約手続きには応じるが、遺言書に貸金庫の開扉等について記載がない以上、Wさんのみでの貸金庫開扉はできないとのことでした。
公証人の立会による貸金庫の開扉も検討しましたが、今回はWさん以外の相続人4名とは関係が良好であったことから、相続人全員から開扉の同意書を取得した上で、貸金庫を開扉、内容物を取得、解約の手続きをしました。
なぜX銀行は開扉を拒んだのでしょうか。
そもそも貸金庫を開ける事ができるのは、原則は契約者のみです。貸金庫の契約者がなくなった場合は、遺産分割協議が確定するまでは相続人全員で準共有している状態になります。仮に準共有にも関わらず、相続人の一人が貸金庫を開ける事ができてしまうと、共有物である中身を独り占めする事が可能となってしまいます。そうなると開扉させた金融機関に対して他の相続人は善管注意義務違反を追及することになるでしょう。金融機関としてはそのようなことがないように貸金庫の開扉を一時停止し、開扉には貸金庫を共有している相続人全員の同意を求めるようになるのです。
ただ、全員の同意がもらえればよいですが、相続人の仲が悪く遺産分割協議がまとまらないときは、貸金庫を開けることは非常に困難になってしまいます。よって、金融機関により対応は異なるとは思われますが、遺言執行者といえども、遺言書に貸金庫の開扉等について権限がある旨の記載がなければ、遺言執行者単独での開扉はできず、開扉についての相続人全員の同意を求めてくると考えられます(金融機関によっては公証人立会いの元、事実実験公正証書の作成を条件に開扉をできることもあります。)。
そこで、遺言書を作成する際には貸金庫の開扉、内容物の取得、契約の解約をする権限を遺言執行者に与える旨の記載をするようにお勧めします。また貸金庫の注意点としては、遺言書を貸金庫に保管しておかないようにすることです。確かに遺言書の紛失は防止できますが、相続人が遺言の存在に相続人が気がつかない、又は気づいていても開扉できない事があり得るからです。
貸金庫は有益なものですが、注意して利用する必要があります。
人が亡くなり、亡くなった方に財産があれば、原則として遺産分割をする必要があります。
遺産分割は、遺言書がなければ、まずは相続人による話し合いで解決できないか試みることが多いと思われます。遺産分割は、誰が何を取得するか決める手続きですので、相続人の間で誰が何をもらうか決めることができれば解決します。
遺産分割の合意は、一種の約束、契約のようなものですので、一度合意すると、相続人の一人が勝手に取り消したり、覆したりすることはできないのが原則です。
遺産分割の合意ができなければ、話し合いで解決することができなくなります。話し合いで解決できないような場合に、誰が何を取得するか決められないとすると、遺産の取得者が決まらず、財産を活用することができず、社会的な不利益が出て来ることになります。
住んでいる自宅であれば、遺産分割ができず、亡くなった方の名義のままになっていても、住んでいる方にとっては不利益はありません。
しかし、預貯金や有価証券は、亡くなった方の名義のままになりますと、引き出したり、売ったりとできなくなり、不利益が大きいでしょう。
では、遺産分割の合意ができない場合に、どのような手続きがあるのでしょうか。このような場合には、まずは家庭裁判所に対して、遺産分割調停の申立てをします。
調停を管轄する裁判所は、申し立てられる側の方の住所を管轄する裁判所です。申立てられる側の方が複数人いれば、そのうちどこにするかは任意です。
遺産分割調停は、あくまで家庭裁判所で話し合いの機会をもつという手続きです。そのため、この段階では、話がついて相続人全員で合意できなければ、調停では何も決めることができず、遺産の名義を変えることもできない、ということになります。
遺産分割調停で話がつかない場合には、調停が不成立になり、そのまま自動的に遺産分割審判という手続きに移行することになります。
遺産分割審判は、簡易な裁判のような手続きで、最終的には裁判官が遺産の分け方を決めることになります。
民法906条では、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と定められています。
遺産分割審判で遺産の分け方が決められる場合も、この条文に基づいて判断されますが、判断の要素が複数あり、相続人の状況までも含まれていますので、裁判官にかなりの裁量があると考えられます。
遺産分割審判の内容は、法定相続分、寄与分、特別受益の規定に従う必要はあるのですが、それを踏まえて計算された具体的な相続分の範囲内であれば、裁判官はかなりの裁量をもって、誰にどのような財産を取得させるか決めることが可能だと考えられます。
例を挙げますと、相続人のうちAとBの2人が、いずれも自宅を取得したいと争っている場合、AとBの相続分の範囲内であれば、裁判官がAとBのどちらに不動産を取得させるか、もしくは2分の1ずつにしたり、割合を2分の1から変えて共有にしたり、いずれも裁量の範囲内だと考えられます。
遺産分割調停と遺産分割審判には、このような違いがあります。審判だとどうなるか分かりませんので、可能な限りは話し合いで結論を出した方が無難だと思われますが、誰が何を取得するかどうしても決まらない場合には、最終的には審判で結論が出されることになります。
遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度で、遺贈や生前贈与などにより特定の者にだけ財産が遺された場合にも、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に限って、一定割合の遺産の取り分(遺留分)を請求できる制度です。
今回の民法(相続法)改正により、遺留分に関してもいくつか見直しがされました。
現行では、遺留分減殺請求をすると、遺贈や贈与は遺留分を侵害する限度で当然にその効力を失い、原則として対象とされた財産は、受遺者・受贈者と遺留分権利者の共有ということになります。
たとえば、遺贈の財産が不動産であったり、会社経営者の自社株であったりすると、遺留分減殺請求により、受遺者と遺留分請求した他の相続人との共有状態となり、不動産の共有関係の解消をめぐり新たな紛争を生じたり、株式が共有になることで事業承継に支障が生じることになったりします。
改正法では、遺留分権利者は、遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払いのみを請求できることとしました。(改正法1046条・遺留分侵害額請求権)
これにより、遺産をめぐる複雑な共有状態が生じることがなくなり、早期解決が図られます。
現行では、遺留分の算定の基礎となる財産の額に加えられる贈与の範囲について、相続人以外に対する贈与は、原則として「相続開始前の1年間にしたもの」に限定されますが、相続人に対する贈与(特別受益にあたるもの)は、原則として「全ての期間の贈与」が算入されます。
何十年も前の贈与も遺留分算定の基礎となるため、遺留分減殺請求されると、まず遺贈から減殺されるので、受遺者が知らない大昔の贈与により受遺者に予期しえない損害を与える恐れもあります。
改正法では、「相続人に対する贈与(特別受益にあたるもの)は、相続開始前10年間にされたもの」に限って算入する、としました。(改正法1044条)
相続登記促進のため、国の新たな施策が行われます。それは一部土地の所有権移転登記についての登録免許税の免税措置です。
土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記を受ける場合において,
登録免許税の免税措置の適⽤を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載しなければなりません。
登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」と記載してください。記載がなければ免税措置は受けられないことになっています。
不動産の登記名義⼈(所有者)が死亡した場合,最近は,相続登記が未了のまま放置されることが多くなっており,社会問題となっています。
⾃分の権利のため,次世代のために,未来につながる相続登記をしましょう。
※不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は,当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。
依頼者: Mさん
Mさんは、幼少の頃に父が亡くなり、祖父の代襲相続人となっていましたが、そのことを認識していませんでした。祖父が亡くなり、叔父から何か書類を書くように言われましたが、それが何か分からないまま署名押印していました。
その後、税務署から税金に関する連絡があり、自分が遺産分割協議書に署名押印したことに気付いて、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、分割協議書に署名押印した経緯、署名押印後の経緯を詳しく聞いた上で、交渉ではまとまらないと思われたことから、遺産分割協議の錯誤無効を主張して、訴訟を起こすことにしました。
裁判の中では、様々な主張を行い、尋問をした上で、最終的には勝訴的な和解になりました。
ご相談では、遺産分割協議書に署名押印したが、内容を見ていない、又は聞いてた内容と違うので何とかしたいというご相談が、たびたびあります。
しかし、実際には、見ていなかったことを証明することが難しく、いったん成立されたと思わしき分割協議を無効にすることは容易ではないと言えます。
今回の件は、分割協議書に記名押印をした経緯が細かく分かり、相手方の対応もある程度確認できたため、例外的な事案と言えるでしょう。
2年
当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介いたします。
弁護士 杉浦 恵一
生前から遺産分割の準備をしておく方法として代表的なものは、遺言書の作成、生前贈与をする、死因贈与契約、といったものが代表的なものだと思います。ただ、どれも一長一短の特徴があります。例えば、遺言であれば事前に亡くなった際にどのような財産が残っているか分からなかったり、自筆の遺言書であれば紛失してしまう可能性もあります。
生前贈与は、贈与する時点で誰に何を渡すかを決められるのですが、手元に残しておくことができず、また贈与した物の使途を決めることができない、という短所もあります。
遺産分割の準備の一方法として、最近、家族信託という方法が注目されています。
まず、「信託」とは、特定の財産を誰かに譲渡しますが、その財産を譲り受けた人は、決められた目的に従って、特定の人の利益のために財産を処分したり、管理したりする、という仕組み・方法のことを指します。
信託法では、財産を譲り渡した人のことを「委託者」、財産を譲り受けた人のことを「受託者」、譲り渡された財産から利益を受ける人のことを「受益者」といいます。
信託は、業務として行う場合には信託業の免許が必要となります。そのため、一定の制約やそれなりの費用がかかりますので、日本ではさほど普及していないと思われます。家族、親族がこの信託を行うのであれば、業として行うわけではないと考えられますので、信託業の免許がなくても行うことができます。こういった信託の受託者を家族・親族、その他の信頼できる知人が行うことを、一般に家族信託と呼んでいます。
家族信託の利点ですが、後見の場合や生前贈与、遺言といったものでは設定できない内容を実現できる可能性がある点で、他の遺産分割の準備とは異なる特色があります。
例えばですが、今は自宅を使っているが、将来的に自分の意思能力がなくなったり、施設に入るなどして、自宅を使わなくなった場合には、自宅を売却して現金化したいという要望があった場合、家族信託であれば、誰かを受託者にして、自宅の所有権を譲渡し、信託契約に基づいて自宅を売却してもらうことが可能です。
他にも、収益物件を持っていて、自分の存命中は賃料を得つつ、相続が発生したら子供達に賃料を均等に分けてほしいが、子供達が揉めそうだという場合には、収益物件を親族に譲渡し、受益権を本人に設定した上、亡くなったら次の順位の受益権を子供達に均等にする、ということも考えられます。
遺言であれば、基本的に不動産は誰かに相続させるか、共有にさせるかということになり、共有になることで揉めることが予想されます。そのため、信託の方がより柔軟に、財産所有者の意向を叶えられる可能性を秘めています。
ただ、信託はこれまであまり利用されてこなかった制度ですので、今後、いろいろな紛争が生じた際に参考となる前例が少なかったり、税金の問題があるなど、慎重にならなければならない点もあります。
遺言や贈与で実現できないことがあった場合には、家族信託を検討した方がいいと思いますが、その際には、専門家に相談した方が無難でしょう。
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
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愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
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川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
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